○秋田市ポートタワー条例

平成18年12月27日

条例第61号

(設置)

第1条 本市の海の玄関口の象徴として、海および港に親しみながら多くの人々が集い、交流するにぎわいの場ならびに物産等を販売する場を提供し、もって秋田港およびその周辺地域の活性化ならびに本市の観光の振興に資するため、秋田市ポートタワー(以下「ポートタワー」という。)を秋田市土崎港西一丁目9番1号に設置する。

(利用の許可)

第2条 別表第1および別表第2に掲げるポートタワーの施設を利用しようとする者ならびに別表第3に掲げるポートタワーの施設を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、ポートタワーの管理上必要な条件を付することができる。

3 別表第2に掲げるポートタワーの施設の利用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を更新することができる。

(利用者の資格)

第3条 別表第2に掲げるポートタワーの施設を利用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) ポートタワーの設置目的に照らし適切な内容の業務を営むことができる技術的能力および経理的基礎を有する者であること。

(2) この条例ならびに第15条および第20条の規定により定められる規則ならびにその規則の委任により定められるポートタワーの管理運営に関する事項に合致するように業務を営むことが可能な者であること。

(利用料金)

第4条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、ポートタワーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第14条の規定によりポートタワーの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内とする。

(平26条例62・一部改正)

(利用料金の収受)

第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金(別表第2に掲げるポートタワーの施設の利用料金を除く。)をポートタワーにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ポートタワーの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 利用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

2 前項の規定に該当する場合のほか、市長は、別表第2に掲げるポートタワーの施設を利用する者が第3条各号に掲げる条件を具備しなくなったときは、その利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 専用利用者は、許可を受けた目的以外にポートタワーの施設を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第11条 専用利用者は、ポートタワーの施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 ポートタワーを利用する者は、その利用を終えたとき又は第9条第1項もしくは第2項の規定により利用を停止されたときもしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 ポートタワーを利用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ポートタワーの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、ポートタワーの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ポートタワーにおける催しの企画および運営に関すること。

(2) ポートタワーの利用の許可に関すること。

(3) ポートタワーの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。

(4) ポートタワーの利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。

(5) ポートタワーの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がポートタワーの管理運営上必要と認める業務

(使用料)

第17条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてポートタワーのアンテナ支持塔(以下「アンテナ支持塔」という。)を使用する者から、別表第4に定める使用料を徴収する。

(平19条例18・平26条例62・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) アンテナ支持塔の使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の秋田市ポートタワー条例別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の秋田市ポートタワー条例別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市ポートタワー条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の秋田市ポートタワー条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の秋田市ポートタワー条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第1 イベントホール等の利用料金(第4条関係)

(平26条例11・平26条例62・平31条例2・一部改正)

施設

利用料金(限度額)

区分

金額

イベントホール

午前利用

4,400円

午後利用

夜間利用

ポートシアター

午前利用

3,960円

午後利用

夜間利用

3階展望室

午前利用

4,263円

午後利用

夜間利用

備考

1 この表において「午前利用」とは、午前9時から午後零時30分までの利用をいう。

2 この表において「午後利用」とは、午後1時から午後4時30分までの利用をいう。

3 この表において「夜間利用」とは、午後5時から午後8時30分までの利用をいう。

4 午前利用、午後利用および夜間利用の利用時間は、管理上支障がない場合に限り、30分の範囲内で延長し、又は繰り上げて利用することができる。

5 午前利用、午後利用および夜間利用の区分を超えて30分以上引き続き利用する場合の利用料金の限度額は、それぞれの区分の利用料金の限度額を合算した額とする。

6 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。

別表第2 店舗の利用料金(第4条関係)

(平26条例11・平31条例2・一部改正)

施設

利用料金(限度額)

区分

単位

金額

物販店舗

基本料金

店舗面積1平方メートル1月につき

2,975円

加算料金

1月につき

当該月の売上高に100分の5を乗じて得た額

飲食店舗

基本料金

特定店舗面積1平方メートル1月につき

2,095円

加算料金

1月につき

当該月の売上高に100分の5を乗じて得た額

備考

1 この表において「特定店舗面積」とは、ちゅう房の面積に100分の250を乗じて得た面積をいう。

2 店舗の利用料金の限度額は、基本料金の限度額に加算料金の限度額を加えて得た額とする。

3 利用期間が1月に満たない場合の基本料金は、日割りをもって計算する。

4 店舗の利用に係る光熱水費は、専用利用者の負担とする。

別表第3 回廊スペースの利用料金(第4条関係)

(平26条例11・平31条例2・一部改正)

施設

利用料金(限度額)

単位

金額

回廊スペース

1平方メートル1日につき

73円

備考 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。

別表第4 アンテナ支持塔の使用料(第17条関係)

(平26条例11・一部改正、平26条例62・旧別表第5繰上、平31条例2・一部改正)

区分

使用料

単位

金額

直径が2メートルを超え3メートル以下のパラボラアンテナ

1機器1年につき

3,432,000円

直径が1.2メートルを超え2メートル以下のパラボラアンテナ

2,574,000円

直径が0.6メートルを超え1.2メートル以下のパラボラアンテナ

2,145,000円

直径が0.6メートル以下のパラボラアンテナ

1,716,000円

移動通信用指向性アンテナ

1,716,000円

移動通信用無指向性アンテナ

1,287,000円

ロボットカメラ

1,287,000円

備考

1 アンテナ等を管理するための無線機械室を使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額に、その使用する床面積1平方メートル当たり1年につき171,600円を加えて得た額とする。

2 使用期間が1年に満たない場合の使用料は、日割りをもって計算する。

秋田市ポートタワー条例

平成18年12月27日 条例第61号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年12月27日 条例第61号
平成19年3月20日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第11号
平成26年6月30日 条例第62号
平成31年3月19日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第41号