○秋田市消防救助規程
平成19年3月30日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 救助活動(第8条―第10条)
第3章 救助調査(第11条)
第4章 資機材管理(第12条・第13条)
第5章 技能管理(第14条―第18条)
第6章 教育訓練(第19条―第21条)
第7章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の設置および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する要件を満たすものをいう。
(2) 高度救助隊 省令第5条に規定する要件を満たすものをいう。
(救助隊等の配置および編成)
第3条 救助隊を城東消防署に、特別救助隊を土崎消防署および秋田南消防署に配置する。
2 救助隊および特別救助隊に、隊長および副隊長を置く。
3 隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
4 副隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
(高度救助隊の配置および編成)
第4条 高度救助隊を秋田消防署に配置する。
2 高度救助隊に、隊長および副隊長を置く。
3 隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
4 副隊長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
(平20消本訓令1・一部改正)
(救助隊員の選任)
第5条 救助隊又は特別救助隊を編成する救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員のうちから消防署長(以下「署長」という。)が選任する。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科(以下「消防学校救助科」という。)を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識および技術を有する者として消防長が認定した者
(平20消本訓令1・一部改正)
(高度救助隊員の任命)
第6条 高度救助隊を編成する救助隊員(以下この条において「高度救助隊員」という。)は、次に掲げる要件を満たす者のうちから秋田消防署長の上申により、消防長が任命する。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 消防大学校における警防科を修了し、かつ、救助隊員として3年以上の実務経験を有する者
(3) 消防学校救助科を修了し、かつ、救助隊員として3年以上の実務経験を有する者
(4) 全国消防救助技術大会に出場した者で、かつ、救助隊員として2年以上の実務経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者と同等と認められる者
2 消防長は、前項の規定により任命した高度救助隊員に対し、高度救助隊員標示章(以下「標示章」という。)を交付するものとする。
3 高度救助隊員は、高度救助隊を離隊するときは、消防長に標示章を返還しなければならない。
4 標示章の制式は、別に定める。
(平20消本訓令1・一部改正)
(救助隊員の責務)
第7条 隊長は、上司の命を受けて所属救助隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が欠けたとき又は隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 救助隊員は、平素から救助活動に必要な知識および技術の修得ならびに体力の向上に努め、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力および行動力を養うとともに、消防職員の救助技術の向上に資するため、教育訓練を通じ技術および知識の普及に努めなければならない。
(平20消本訓令1・旧第8条繰上)
第2章 救助活動
(管理責任)
第8条 署長は、この訓令の定めるところにより所属救助隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な運用に努めなければならない。
(平20消本訓令1・旧第9条繰上・一部改正)
(活動報告)
第9条 救助隊の活動報告は、救助隊活動報告書により署長に報告するものとする。
(1) 要救助者が5人以上の救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上の救助事故
(3) 活動効果が顕著である救助事故
(4) 消防職団員の死傷を伴う救助事故
(5) 前各号に掲げるもののほか消防長が必要と認めるもの
(平20消本訓令1・旧第11条繰上・一部改正)
(救助活動の分析および評価)
第10条 署長は、救助活動に関する事例の分析および評価を行い、事後の救助活動および教育訓練に反映させることにより、救助業務の充実および強化を図るよう努めるものとする。
2 署長は、必要があると認める場合は、救助活動検討会を開くことができる。
(平20消本訓令1・旧第12条繰上・一部改正)
第3章 救助調査
(救助調査および救助計画)
第11条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施に資するため、災害発生時に多数の人命にかかわる危険が予測され、又は救助活動の実施が困難と予測される消防対象物、地域等について、警防規程に定める警防計画に基づき、救助活動上の障害等の実態を把握するため調査を実施しなければならない。
2 署長は、前項の規定による調査の結果を基に救助事故の想定を行い必要な救助計画を策定するものとする。
(平20消本訓令1・旧第13条繰上・一部改正)
第4章 資機材管理
(救助資機材の管理)
第12条 署長は、配置されている救助資機材の効果的な活用を図るとともに、常に点検整備を行い、安全性および機能の適正な維持管理に当たらなければならない。
(平20消本訓令1・旧第14条繰上・一部改正)
(資機材の研究開発)
第13条 消防長は、効果的な救助活動に資するため、資機材の研究開発および整備に努めるとともに、その有効性および活用状況を把握し、適正な配置に努めるものとする。
(平20消本訓令1・旧第15条繰上・一部改正)
第5章 技能管理
(技能の管理)
第14条 署長は、救助技術の高度化に努め、救助隊員その他の職員の知識および技術の向上を図るよう努めるものとする。
(平20消本訓令1・旧第16条繰上・一部改正)
(資格の取得)
第15条 消防長は、関係法令に基づき、救助隊員に救助活動に必要な資格を取得させるとともに、必要な講習を受講させるよう努めるものとする。
(平20消本訓令1・旧第17条繰上・一部改正)
(救助技術の研究開発)
第16条 署長は、効果的な救助活動に資するため、先進技術の研究開発に努めるとともに、その有効性を把握しなければならない。
(平20消本訓令1・旧第18条繰上・一部改正)
(技能の審査)
第17条 署長は、必要があると認めるときは、所属救助隊員の技能を審査することができる。
(平20消本訓令1・旧第19条繰上・一部改正)
(救助技術の効果確認)
第18条 消防長は、年1回以上、救助技術の効果確認を行い、その内容を検討し、および評価し、事後の救助活動および教育訓練に反映させることにより、救助業務の充実強化を図るよう努めるものとする。
(平20消本訓令1・旧第20条繰上)
第6章 教育訓練
(教育訓練)
第19条 消防長および署長は、救助隊員に対して救助活動を行うために必要な知識および技術を修得させ、および救助隊員の体力の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。
(平20消本訓令1・旧第21条繰上・一部改正)
(実施計画)
第20条 消防長は、前条に規定する教育訓練を実施するに当たり、年間の教育訓練の目標、内容その他教育訓練を円滑に実施するため必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成するものとする。
(平20消本訓令1・旧第22条繰上)
(平20消本訓令1・旧第23条繰上・一部改正)
第7章 雑則
(委任)
第22条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平20消本訓令1・旧第24条繰上)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。