○秋田市市民サービスセンター条例
平成20年12月25日
条例第38号
(設置)
第1条 歴史や風土を背景に一体感を持つ地域において、身近な行政サービスの提供および地域に密着した事業の執行により地域の課題を解決するとともに市民の自主的な地域自治活動を促進しおよび生涯学習を支援することにより、住民自治の充実を図るため、秋田市市民サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項に規定する支所の機能および法第244条第1項に規定する公の施設の機能を併せ有する施設とする。
(名称、位置および所管区域)
第2条 センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 | |
秋田市西部市民サービスセンター | 秋田市新屋扇町13番34号 | 新屋地区、浜田地区、豊岩地区および下浜地区 | |
秋田市北部市民サービスセンター | 秋田市土崎港西五丁目3番1号 | 土崎港地区、将軍野地区、寺内地区、外旭川地区、飯島地区、港北地区、下新城地区、上新城地区および金足地区 | |
秋田市河辺市民サービスセンター | 秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地2 | 河辺地区 | |
秋田市雄和市民サービスセンター | 秋田市雄和妙法字上大部48番地1 | 雄和地区 | |
秋田市南部市民サービスセンター | 秋田市御野場一丁目5番1号 | 牛島地区、卸町地区、大住地区、仁井田地区、御野場地区、御所野地区、山手台地区、南ケ丘地区、上北手地区および四ツ小屋地区 | |
別館 | 秋田市牛島東六丁目4番5号 | ||
秋田市東部市民サービスセンター | 秋田市広面字釣瓶町13番地3 | 手形地区、手形山地区、泉地区の一部、旭川地区、東通地区、横森地区、桜地区、桜ガ丘地区、桜台地区、大平台地区、新藤田地区、濁川地区、添川地区、広面地区、柳田地区、山内地区、仁別地区、太平地区および下北手地区 | |
秋田市中央市民サービスセンター | 秋田市山王一丁目1番1号 | 千秋地区、中通地区、南通地区、保戸野地区、高陽地区、大町地区、旭北地区、楢山地区、旭南地区、川元地区、川尻地区、茨島地区、山王地区、泉地区(他のセンターの所管区域に属するものを除く。)および八橋地区 |
(平22条例49・平25条例66・平27条例12・平27条例58・平29条例46・平30条例39・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 申請の受付、証明書の交付等の窓口業務
(2) 地域に密着した課題への対応を行うこと。
(3) 生涯学習を通じた地域づくりの支援を行うこと。
(4) 地域の市民が自主的に行う健全な地域自治活動の支援を行うこと。
(5) センターの施設の使用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要と認める事業
(施設)
第4条 センター(法第244条第1項に規定する公の施設の機能を有する部分に限る。以下同じ。)の施設は、次のとおりとする。
センター名 | 施設名 |
秋田市西部市民サービスセンター | (1) 多目的ホール (2) 和室 (3) 洋室 (4) 音楽室 (5) 調理室 (6) 陶芸工作室 (7) 子育て交流ひろば |
秋田市北部市民サービスセンター | (1) 地域文化ホール (2) 体育館 (3) 和室 (4) 洋室 (5) 音楽室 (6) 調理室 (7) 陶芸工作室 (8) 子育て交流ひろば |
秋田市河辺市民サービスセンター | (1) 地域文化ホール (2) 和室 (3) 洋室 (4) 子育て交流ひろば |
秋田市雄和市民サービスセンター | (1) 地域文化ホール (2) 和室 (3) 洋室 (4) 調理室 (5) 子育て交流ひろば |
秋田市南部市民サービスセンター | (1) 多目的ホール (2) 地域文化ホール (3) 和室 (4) 洋室 (5) 音楽室 (6) 調理室 (7) 陶芸工作室 (8) 子育て交流ひろば |
秋田市東部市民サービスセンター | (1) 多目的ホール (2) 地域文化ホール (3) 和室 (4) 洋室 (5) 調理室 (6) 陶芸工作室 (7) 子育て交流ひろば (8) 読書室 |
秋田市中央市民サービスセンター | (1) 多目的ホール (2) 和室 (3) 洋室 (4) 音楽室 (5) 調理室 (6) 陶芸工作室 (7) 子育て交流ひろば |
(平22条例49・平25条例66・平27条例12・平27条例58・平29条例46・一部改正)
(使用の許可)
第5条 別表に掲げるセンターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第6条 センターの施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 第5条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にセンターの施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第11条 第5条第1項の許可を受けた者は、センターの施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 センターを使用する者は、その使用を終えたとき又は第9条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 センターを使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第14条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域自治活動の促進および地域の団体の育成援助に係る事業に関すること。
(2) センターの使用の許可に関すること。
(3) センターの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。
(4) センターの使用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
(5) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
附則(平成22年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月16日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(秋田市支所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 秋田市支所設置条例(昭和29年秋田市条例第28号)
(2) 秋田市市民センター設置条例(平成16年秋田市条例第73号)
(3) 秋田市地域活動センター条例(平成18年秋田市条例第63号)
(準備行為)
3 改正後の秋田市市民サービスセンター条例に規定する秋田市北部市民サービスセンター、秋田市河辺市民サービスセンターおよび秋田市雄和市民サービスセンターの施設の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月26日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年5月12日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の秋田市市民サービスセンター条例に規定する秋田市南部市民サービスセンターの施設の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市市民サービスセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月24日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同月1日から施行する。
(準備行為)
3 改正後の秋田市市民サービスセンター条例に規定する秋田市東部市民サービスセンターの施設の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年12月21日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第15号で平成28年5月6日から施行)
(準備行為)
3 改正後の秋田市市民サービスセンター条例に規定する秋田市中央市民サービスセンターの施設の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月24日から施行する。ただし、次項の規定は、同月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の秋田市市民サービスセンター条例に規定する秋田市南部市民サービスセンターの別館に係る施設の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年6月29日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市市民サービスセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市市民サービスセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条、第6条関係)
(平22条例49・平26条例3・平27条例58・平31条例16・令5条例48・一部改正)
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |
多目的ホール | 営利を目的としない場合 |
| 無料 | |
営利を目的とする場合 | 使用面積500平方メートル未満のもの1時間につき | 2,460円 | ||
使用面積500平方メートル以上のもの1時間につき | 4,930円 | |||
地域文化ホール | 営利を目的としない場合 |
| 無料 | |
営利を目的とする場合 | 使用面積250平方メートル未満のもの1時間につき | 1,850円 | ||
使用面積250平方メートル以上のもの1時間につき | 4,930円 | |||
体育館 | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 無料 | |
市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 1時間につき | 640円 | ||
その他の催しに使用するとき。 | 1,260円 | |||
入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 1,070円 | ||
その他の催しに使用するとき。 | 3,740円 | |||
営利を目的とする場合 |
| 13,390円 | ||
和室および洋室 | 営利を目的としない場合 | 無料 | ||
営利を目的とする場合 | 使用面積50平方メートル未満のもの1室1時間につき | 250円 | ||
使用面積50平方メートル以上100平方メートル未満のもの1室1時間につき | 480円 | |||
使用面積100平方メートル以上150平方メートル未満のもの1室1時間につき | 980円 | |||
使用面積150平方メートル以上のもの1室1時間につき | 1,470円 | |||
音楽室、調理室および陶芸工作室 | 営利を目的としない場合 |
| 無料 | |
営利を目的とする場合 | 1室1時間につき | 480円 |
備考
1 多目的ホールにおいて照明器具を使用する場合は1時間につき50円(多目的ホールの使用面積が500平方メートル以上であるときは、100円)を、暖房設備を使用する場合は1時間につき830円(多目的ホールの使用面積が500平方メートル以上であるときは、1,670円)を加算する。
2 地域文化ホールにおいて移動観覧席を使用する場合は1時間につき100円(地域文化ホールの使用面積が250平方メートル以上であるときは、210円)を、舞台照明器具を使用する場合は1時間につき100円を、暖房設備を使用する場合は1時間につき260円を加算する。
3 体育館において照明器具を使用する場合は全点灯の5分の1点灯1時間につき100円を、音響設備を使用する場合は一式1時間につき260円を、暖房設備を使用する場合は1時間につき2,090円(体育館の使用面積が1,000平方メートル以上であるときは、4,190円)を加算する。
4 物品の販売等の目的で、館内ホール等を使用する場合は1日6平方メートルにつき430円を、附属土地を使用する場合は1日3平方メートルにつき210円を、体育館内および附属土地において立ち売りをする場合は1人1日につき210円を徴収する。
5 調理室において調理器具を使用する場合は、一式1時間につき150円を加算する。
6 陶芸工作室において陶芸窯を使用する場合は、一式1時間につき260円を加算する。
7 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。