○秋田市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例

平成21年5月18日

条例第16号

(手数料の徴収)

第1条 市長は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち次条から第7条までに掲げる事務につき、それぞれこれらの規定に規定する名称の手数料を徴収する。

(令3条例66・一部改正)

(認定申請手数料)

第2条 法第5条第1項から第7項までの規定による申請(以下「認定申請」という。)に対する認定の事務につき徴収する手数料は、認定申請手数料とし、その額は、認定申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

区分

手数料の金額

一戸建て住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第4条第1号に規定する一戸建ての住宅をいう。以下同じ。)に係るもの

新築しようとする場合(以下「新築」という。)

49,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書もしくはその写し(認定申請に係るものに限る。以下この表において「確認書等」という。)又は同項に規定する住宅性能評価書もしくはその写し(認定申請に係るものに限る。以下この表において「住宅性能評価書等」という。)を提出する場合にあっては、15,000円)

増築し、又は改築しようとする場合(以下「増改築」という。)

73,000円(確認書等を提出する場合にあっては、21,000円)

新築および増改築以外の場合(以下「新築および増改築以外」という。)

73,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、21,000円)

住戸の総数(認定申請に係る建築物の住戸の総数をいう。以下この表において同じ。)が5戸以下の共同住宅等(省令第4条第2号に規定する共同住宅等をいう。以下同じ。)に係るもの

新築

113,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、25,000円)

増改築

168,000円(確認書等を提出する場合にあっては、37,000円)

新築および増改築以外

168,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、37,000円)

住戸の総数が6戸以上10戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

180,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、40,000円)

増改築

268,000円(確認書等を提出する場合にあっては、59,000円)

新築および増改築以外

268,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、59,000円)

住戸の総数が11戸以上30戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

353,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、66,000円)

増改築

528,000円(確認書等を提出する場合にあっては、97,000円)

新築および増改築以外

528,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、97,000円)

住戸の総数が31戸以上50戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

630,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、104,000円)

増改築

943,000円(確認書等を提出する場合にあっては、155,000円)

新築および増改築以外

943,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、155,000円)

住戸の総数が51戸以上100戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

1,081,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、158,000円)

増改築

1,620,000円(確認書等を提出する場合にあっては、235,000円)

新築および増改築以外

1,620,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、235,000円)

住戸の総数が101戸以上200戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

1,997,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、266,000円)

増改築

3,621,000円(確認書等を提出する場合にあっては、398,000円)

新築および増改築以外

3,621,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、398,000円)

住戸の総数が201戸以上300戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

2,853,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、337,000円)

増改築

4,278,000円(確認書等を提出する場合にあっては、504,000円)

新築および増改築以外

4,278,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、504,000円)

住戸の総数が301戸以上の共同住宅等に係るもの

新築

3,494,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、382,000円)

増改築

5,240,000円(確認書等を提出する場合にあっては、571,000円)

新築および増改築以外

5,240,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、571,000円)

(平25条例25・平27条例35・平28条例30・令3条例66・令4条例24・一部改正)

(変更認定申請手数料)

第3条 法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第7項までの規定による申請(以下「変更認定申請」という。)に対する認定の事務につき徴収する手数料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

区分

手数料の金額

一戸建て住宅に係るもの

新築

24,500円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書もしくはその写し(変更認定申請に係るものに限る。以下この表において「確認書等」という。)又は同項に規定する住宅性能評価書もしくはその写し(変更認定申請に係るものに限る。以下この表において「住宅性能評価書等」という。)を提出する場合にあっては、7,500円)

増改築

36,500円(確認書等を提出する場合にあっては、10,500円)

新築および増改築以外

36,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、10,500円)

住戸の総数(変更認定申請に係る建築物の住戸の総数をいう。以下この表において同じ。)が5戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

56,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、12,500円)

増改築

84,000円(確認書等を提出する場合にあっては、18,500円)

新築および増改築以外

84,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、18,500円)

住戸の総数が6戸以上10戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

90,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、20,000円)

増改築

134,000円(確認書等を提出する場合にあっては、29,500円)

新築および増改築以外

134,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、29,500円)

住戸の総数が11戸以上30戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

176,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、33,000円)

増改築

264,000円(確認書等を提出する場合にあっては、48,500円)

新築および増改築以外

264,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、48,500円)

住戸の総数が31戸以上50戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

315,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、52,000円)

増改築

471,500円(確認書等を提出する場合にあっては、77,500円)

新築および増改築以外

471,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、77,500円)

住戸の総数が51戸以上100戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

540,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、79,000円)

増改築

810,000円(確認書等を提出する場合にあっては、117,500円)

新築および増改築以外

810,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、117,500円)

住戸の総数が101戸以上200戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

998,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、133,000円)

増改築

1,810,500円(確認書等を提出する場合にあっては、199,000円)

新築および増改築以外

1,810,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、199,000円)

住戸の総数が201戸以上300戸以下の共同住宅等に係るもの

新築

1,426,500円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、168,500円)

増改築

2,139,000円(確認書等を提出する場合にあっては、252,000円)

新築および増改築以外

2,139,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、252,000円)

住戸の総数が301戸以上の共同住宅等に係るもの

新築

1,747,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、191,000円)

増改築

2,620,000円(確認書等を提出する場合にあっては、285,500円)

新築および増改築以外

2,620,000円(確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合にあっては、285,500円)

(平25条例25・平27条例35・平28条例30・令3条例66・令4条例24・一部改正)

(確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等)

第4条 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の認定申請手数料の額は、第2条に定める額に当該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例(平成12年秋田市条例第8号)第2条第1項に定める額を加算した額とする。

2 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の認定申請手数料の額は、前項の加算した額に当該昇降機を建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例第3条第1項に定める額を加算した額とする。

3 第1項の規定は確認の申出が行われる場合の変更認定申請手数料の額について、前項の規定は確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の変更認定申請手数料の額について準用する。

(平27条例35・令元条例31・一部改正)

(譲受人決定認定申請手数料等)

第5条 法第9条第1項の規定による申請に対する認定の事務につき徴収する手数料は、譲受人決定認定申請手数料とし、その額は、当該申請1件につき、3,000円とする。

2 法第9条第3項の規定による申請に対する認定の事務につき徴収する手数料は、管理者等選任認定申請手数料とし、その額は、当該申請1件につき、3,000円とする。

(令3条例66・一部改正)

(地位承継承認申請手数料)

第6条 法第10条の規定による地位の承継に係る申請に対する承認の事務につき徴収する手数料は、地位承継承認申請手数料とし、その額は、当該申請1件につき、2,000円とする。

(容積率特例許可申請手数料)

第7条 法第18条第1項の規定による容積率の特例に係る申請に対する許可の事務につき徴収する手数料は、容積率特例許可申請手数料とし、その額は、当該申請1件につき、160,000円とする。

(令3条例66・追加)

(徴収の時期)

第8条 第2条から前条までに規定する手数料は、申請が行われる際に徴収するものとする。

(令3条例66・旧第7条繰下)

(手数料の不還付)

第9条 既納の手数料は、還付しない。

(令3条例66・旧第8条繰下)

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。

(令3条例66・旧第9条繰下)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成25年3月21日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第66号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年6月27日条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

秋田市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例

平成21年5月18日 条例第16号

(令和4年10月1日施行)