○秋田市犯罪被害者等支援条例
平成23年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第3条に定める基本理念にのっとり、市および市民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復および軽減を図り、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者およびその家族又は遺族をいう。
(3) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(4) 関係機関等 国、秋田県、秋田県警察、民間支援団体その他の関係する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、犯罪被害者等の支援に関し、法第5条に規定する責務を積極的に果たすため、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、施策を総合的に策定し、および計画的に実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市および関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(犯罪被害者等支援推進計画)
第5条 市長は、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等の支援に関する推進計画(以下「犯罪被害者等支援推進計画」という。)を定めなければならない。
2 犯罪被害者等支援推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 犯罪被害者等の支援に関する目標および施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、犯罪被害者等支援推進計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、犯罪被害者等支援推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、犯罪被害者等支援推進計画の変更について準用する。
(窓口の設置等)
第6条 市は、関係機関等との調整を図り、犯罪被害者等からの相談への対応、市および関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の犯罪被害者等の支援に係る業務を行う総合的な窓口を設置する。
2 市は、犯罪被害者等の支援に係る業務に従事する職員に対し、支援を行うために必要な知識等を修得させるものとする。
(日常生活の支援)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等に対し、情報および福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第8条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携し、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(就業の支援)
第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深めるとともに、就業の支援を行うものとする。
(支援体制の構築)
第10条 市は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援を行う者の養成その他地域における犯罪被害者等の支援のための体制の構築に必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する援助)
第11条 市は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、財政上の援助その他の必要な援助を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第12条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を容認し、又は誘発した場合、集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合その他の場合であって、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、当該犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。