○秋田市にぎわい交流館条例
平成23年9月30日
条例第30号
(設置)
第1条 本市の中心市街地に活力やにぎわいをもたらすための交流の拠点として、世代を超えて多くの人々が集うことができる場を創出し、もって地域の活性化を図るため、秋田市にぎわい交流館(以下「交流館」という。)を秋田市中通一丁目4番1号に設置する。
2 前項の許可には、交流館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用者の資格)
第3条 別表第3に掲げる交流館の施設を利用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 交流館の設置目的に照らし適切な内容の業務を営むことができる技術的能力および経理的基礎を有する者であること。
(平24条例24・一部改正)
(利用料金の収受)
第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 専用利用者は、許可を受けた目的以外に交流館の施設を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第11条 専用利用者は、交流館の施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 交流館を利用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流館の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、交流館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館におけるにぎわい創出に寄与する催しの企画および運営に関すること。
(2) 交流館の利用の許可に関すること。
(3) 交流館の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) 交流館の利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
(5) 交流館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流館の管理運営上必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第5号で平成24年7月21日から施行。ただし、第2条から第11条までの規定は平成24年7月5日から施行)
附則(平成24年3月26日条例第24号)
この条例は、平成24年7月21日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同月5日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条、第4条、第5条および第7条から第12条までの規定による改正後の秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市河辺岩見温泉条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第8条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市ポートタワー条例および秋田市にぎわい交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表第1 にぎわい広場の利用料金(第2条、第4条関係)
(平26条例10・平31条例2・令5条例41・一部改正)
施設 | 利用料金(限度額) | |||
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後9時30分から午後12時まで | |
にぎわい広場 | 5,185円 | 5,185円 | 4,399円 | 3,615円 |
備考
1 この表に定める利用時間の区分を超えて引き続き利用する場合の利用料金の限度額は、それぞれの区分の利用料金の限度額を合算した額とする。
2 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。
別表第2 展示ホール等の利用料金(第2条、第4条関係)
(平31条例2・全改、令5条例41・一部改正)
施設 | 利用料金(限度額) | |||
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後9時30分から午後12時まで | |
展示ホール | 19,058円 | 19,058円 | 16,335円 | 13,612円 |
アート工房1 | 3,264円 | 3,264円 | 2,888円 | 2,385円 |
アート工房2 | 2,934円 | 2,934円 | 2,568円 | 2,080円 |
多目的ホール | 14,667円 | 14,667円 | 12,571円 | 10,476円 |
多目的室1 | 1時間につき994円 | |||
多目的室2 | 1時間につき220円 | |||
多目的室3 | 1時間につき231円 | |||
多目的室4 | 1時間につき713円 | |||
多目的室5 | 1時間につき719円 | |||
ピアノ練習室 | 1時間につき330円 | |||
研修室1 | 4,561円 | 4,561円 | 3,960円 | 3,240円 |
研修室2 | 2,826円 | 2,826円 | 2,313円 | 1,926円 |
研修室3 | 1,912円 | 1,912円 | 1,639円 | 1,366円 |
研修室4 | 1,766円 | 1,766円 | 1,473円 | 1,325円 |
研修室5 | 1,912円 | 1,912円 | 1,639円 | 1,366円 |
研修室6 | 1,961円 | 1,961円 | 1,681円 | 1,401円 |
和室1 | 613円 | 613円 | 533円 | 436円 |
和室2 | 613円 | 613円 | 533円 | 436円 |
和室3 | 328円 | 328円 | 288円 | 233円 |
備考
1 この表に定める施設(1時間当たりの利用料金の限度額が定められているものを除く。)の利用時間の区分を超えて引き続き利用する場合の利用料金の限度額は、それぞれの区分の利用料金の限度額を合算した額とする。
2 1時間当たりの利用料金の限度額が定められている施設の利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
3 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。
別表第3 飲食店舗の利用料金(第2条―第4条関係)
(平26条例10・平31条例2・令5条例41・一部改正)
施設 | 利用料金(限度額) | ||
区分 | 単位 | 金額 | |
飲食店舗 | 基本料金 | 特定店舗面積1平方メートル1月につき | 3,771円 |
加算料金 | 1月につき | 当該月の売上高に100分の5を乗じて得た額 |
備考
1 この表において「特定店舗面積」とは、ちゅう房の面積に100分の250を乗じて得た面積をいう。
2 飲食店舗の利用料金の限度額は、基本料金の限度額に加算料金の限度額を加えて得た額とする。
3 利用期間が1月に満たない場合の基本料金は、日割りをもって計算する。
4 飲食店舗の利用に係る光熱水費は、専用利用者の負担とする。
別表第4 附属設備の利用料金(第4条関係)
(平24条例24・追加、平26条例10・平31条例2・一部改正)
品名 | 単位 | 利用料金(限度額) |
音響映像設備で規則で定めるもの | 1設備につき | 8,382円の範囲内で規則で定める額 |
照明設備で規則で定めるもの | 7,333円の範囲内で規則で定める額 | |
舞台設備で規則で定めるもの | 6,286円の範囲内で規則で定める額 | |
その他附属設備で規則で定めるもの | 10,476円の範囲内で規則で定める額 |