○秋田市中通一丁目自動車駐車場条例施行規則

平成24年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市中通一丁目自動車駐車場条例(平成23年秋田市条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期利用の期間)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める期間は、1年を超えない期間とする。

(定期利用の許可申請)

第3条 条例第4条第2項の許可を受けようとする者は、秋田市中通一丁目自動車駐車場定期利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車券)

第4条 市長は、許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定する駐車場所および許可する期間を明示した定期駐車券を交付するものとする。

(定期利用の中止等の届出)

第5条 条例第4条第2項の許可を受けた者は、定期利用を中止し、又は当該許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、前条の規定により交付を受けた定期駐車券を返還しなければならない。

(利用料金の支払方法)

第6条 秋田市中通一丁目自動車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、入場の際に駐車券発行機から駐車券を抜き取るとともに出場の際に当該駐車券を料金精算機に挿入して、表示された金額を支払い、又は定期駐車券等により精算しなければならない。

(駐車券の紛失)

第7条 利用者は、駐車券を紛失した場合は、駐車券紛失届を市長に提出し、入場した時間の認定を受けなければならない。

(利用料金の承認申請)

第8条 条例第5条第1項の指定管理者は、条例第7条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市中通一丁目自動車駐車場利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月5日から施行する。

秋田市中通一丁目自動車駐車場条例施行規則

平成24年2月15日 規則第4号

(平成24年7月5日施行)