○秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第90号

目次

第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 助産施設(第21条―第24条)

第3章 母子生活支援施設(第25条―第33条)

第4章 保育所(第34条―第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備および運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「児童福祉施設」とは、法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち助産施設、母子生活支援施設および保育所をいう。

(最低基準の目的)

第3条 最低基準は、入所者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の処遇により、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、秋田市社会福祉審議会条例(平成12年秋田市条例第9号)第1条の規定により置かれる秋田市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備および運営を向上させるよう勧告することができる。

2 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。

第5条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備および運営を向上させるよう努めなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第6条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重し、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流および連携を図り、児童の保護者および地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するため必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気その他の入所者の保健衛生およびこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(非常災害対策)

第7条 児童福祉施設は、消火用具、非常口その他非常災害に際し必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、不断の注意を払い、訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難訓練および消火訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。ただし、助産施設のうち、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の3の規定により算定された収容人員が30人以上の施設で、避難訓練および消火訓練を1年につきそれぞれ2回以上実施するものについては、この限りでない。

(安全計画の策定等)

第7条の2 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この条、次条および第15条第1項において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた当該児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修および訓練その他当該児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修および訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例9・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の3 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車および降車の際に、点呼その他の当該児童の所在を確実に把握することができる方法により、当該児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(児童の降車の際に行うものに限る。)を行わなければならない。

(令5条例9・追加)

(職員の一般的要件)

第8条 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性および倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業の理論および実務について訓練を受けたものでなければならない。

(職員の知識および技能の向上等)

第9条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備および職員の基準)

第10条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備および職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備および職員として兼ねさせることができる。

2 前項の規定は、入所者の居室および各施設に特有の設備ならびに入所者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備および職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令5条例9・一部改正)

(差別的取扱いの禁止)

第11条 児童福祉施設は、入所者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 児童福祉施設の職員は、当該児童福祉施設に入所している児童(以下「入所児童」という。)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入所児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2) 入所児童にわいせつな行為をすること又は入所児童をしてわいせつな行為をさせること。

(3) 入所児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする他の入所児童による前2号又は次号に掲げる行為の放置その他の児童福祉施設の職員としての養育又は業務を著しく怠ること。

(4) 入所児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の入所児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入所児童の心身に有害な影響を与える行為をすること。

(業務継続計画の策定等)

第13条 児童福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施するためおよび非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令5条例9・全改)

(衛生管理等)

第14条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等および飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 母子生活支援施設は、入所者の希望を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、当該入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

4 児童福祉施設は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(令5条例9・一部改正)

(食事)

第15条 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第10条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、できる限り変化に富み、かつ、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類および調理方法について栄養ならびに入所者の身体的状況および好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の入所児童を対象として、家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設は、入所児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(令5条例9・一部改正)

(入所者および職員の健康診断)

第16条 児童福祉施設の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期の健康診断および臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、別表第1の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

3 第1項の健康診断を行った医師は、その結果について必要な事項を母子健康手帳又は入所者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ、助産の実施、母子保護の実施又は保育の提供もしくは法第24条第5項もしくは第6項の規定による措置の解除又は停止その他の必要な手続をとることを児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について、特に注意を払わなければならない。

(平26条例57・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第16条の2 母子生活支援施設は、当該母子生活支援施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 当該児童に係る当該金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該児童が退所した場合は、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

(令6条例61・追加)

(規程)

第17条 児童福祉施設(保育所を除く。)は、次に掲げる事項のうち必要な事項について規程を設けなければならない。

(1) 入所者の援助に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理についての重要事項

2 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的および運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数および職務の内容

(4) 保育の提供を行う日および時間ならびに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由およびその額

(6) 乳児、満3歳に満たない幼児および満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

(7) 保育所の利用の開始、終了に関する事項および利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、保育所の運営に関する重要事項

(平26条例57・一部改正)

(記録の整備)

第18条 児童福祉施設は、職員、財産、収支および入所者の処遇の状況を明らかにした記録を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第19条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第20条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、都道府県又は市町村から、当該施設の行った援助に関し、当該助産の実施、母子保護の実施又は保育の提供もしくは法第24条第5項もしくは第6項の規定による措置について指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平26条例57・一部改正)

第2章 助産施設

(種類)

第21条 助産施設は、第一種助産施設(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所であるものをいう。以下同じ。)および第二種助産施設(同法に規定する助産所であるものをいう。以下同じ。)とする。

(入所させる妊産婦)

第22条 助産施設は、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させ、なお余裕があるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第二種助産施設の職員)

第23条 第二種助産施設は、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第二種助産施設における異常分べん)

第24条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれがあるときは、第二種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

第3章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第25条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 母子室、集会、学習等を行う室および相談室を設けること。

(2) 母子室には、調理設備を設けるものとし、1世帯につき1室以上とすること。

(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上であること。

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設を利用することができないときその他必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設にあっては医務室および静養室を設けること。

(職員)

第26条 母子生活支援施設は、母子生活支援施設の長、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医および少年を指導する職員ならびに調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。

3 前項の心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条第2項に規定する短期大学を除く。)もしくは同法第97条に規定する大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人および集団の心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

4 配偶者からの暴力を受けたことその他の事情により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合は、個別対応職員を置かなければならない。

5 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設にあっては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては3人以上とする。

6 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては、2人以上とする。

(令元条例6・令3条例22・一部改正)

(母子生活支援施設の長の資格等)

第27条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関し学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する社会福祉施設の長の資格を認定するための講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4条例8・令5条例25・令6条例34・一部改正)

(母子支援員の資格)

第28条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事が指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法第83条の2第1項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 学校教育法第1条に規定する高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(平28条例46・令元条例6・一部改正)

(生活支援)

第29条 母子生活支援施設における生活支援は、母子ともに入所する施設の特性を生かしながら、親子関係の再構築、退所後の生活の安定等が図られるよう、個々の母子の家庭生活および稼働の状況に応じ、就労、家庭生活および児童の養育に関する相談、助言および指導ならびに関係機関との連絡調整その他の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行われなければならない。

(自立支援計画の策定)

第30条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子およびその家庭の状況等を勘案し、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(令6条例34・一部改正)

(業務の質の評価等)

第31条 母子生活支援施設は、法第38条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け、これらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(保育所に準ずる設備)

第32条 第25条第4号の規定により母子生活支援施設に設ける保育所に準ずる設備については、次章(第34条第2号および第3号ならびに第36条第2項を除く。)の規定を準用する。

2 保育所に準ずる設備に置く保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下回らないものとする。

(平26条例57・一部改正)

(関係機関との連携)

第33条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体および公共職業安定所ならびに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センターその他の関係機関と密接に連携し、母子の保護および生活支援に当たらなければならない。

(平27条例25・令6条例34・一部改正)

第4章 保育所

(設備の基準)

第34条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室および便所を設けること。

(2) 乳児又は満3歳に満たない幼児を入所させる保育所には、もく浴室又は沐浴機能を有する設備を設けること。

(3) 乳児を入所させる保育所には、調乳室を設け、又は調乳に適切な場所を確保すること。

(4) 乳児室の面積は、ほふくしない乳児又は第1号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(5) ほふく室の面積は、ほふくする乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、医務室、調理室および便所を設けること。

(8) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(9) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(10) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける保育所にあっては次のおよびの要件に、保育室等を3階以上に設ける保育所にあっては次に掲げる要件に該当するものであること。

 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている別表第2の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

 に掲げる施設および設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床もしくは壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床もしくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備および消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平26条例57・平28条例46・令元条例40・一部改正)

(保育所の設備の基準の特例)

第35条 次の各号に掲げる要件の全てを満たす保育所は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。ただし、当該保育所で行うべき調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が衛生面、栄養面等業務上必要な注意を払うことができる体制を確立し、調理業務の受託者との契約内容を確保すること。

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導を受ける体制の整備その他の栄養士による必要な配慮が行われていること。

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

(4) 幼児の年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数および時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた乳幼児の健全な育成を図る観点から、乳幼児の発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(職員)

第36条 保育所は、保育所の長、保育士、嘱託医および調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。ただし、1の保育所につき2人を下回らないものとする。

(平26条例57・令6条例54・一部改正)

(保育時間)

第37条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他の家庭の状況を考慮して保育所の長が定める。

(保育の内容)

第38条 保育所における保育は、養護および教育を一体的に行うこととし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従うものとする。

(令5条例25・一部改正)

(保護者との連絡)

第39条 保育所の長は、常に乳幼児の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について、当該保護者の理解および協力を得るよう努めなければならない。

(業務の質の評価等)

第40条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平26条例57・全改)

第5章 雑則

(電磁的記録)

第41条 児童福祉施設およびその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例49・追加)

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例57・旧第42条繰上、令3条例49・旧第41条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(母子生活支援施設に関する経過措置)

2 平成23年6月17日前に設置された母子生活支援施設(同日後に全面的に改築されたものを除く。)であって、この条例の施行の際現に当該母子生活支援施設の用に供されているものに係る第25条の規定の適用については、同条中「次の」とあるのは「第1号、第4号および第5号に掲げる」と、同条第1号中「、集会、学習等を行う室および相談室」とあるのは「および集会、学習等を行う室」とする。

3 平成23年9月1日前から引き続き母子生活支援施設の長である者であって、この条例の施行の際現に当該母子生活支援施設の長であるものについては、第27条第1項の規定は、適用しない。

(保育士の員数の算定に関する経過措置)

4 第36条第2項の規定の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、1人に限り保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識および経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平26条例57・平27条例43・令5条例9・一部改正)

(保育所の職員配置に係る特例)

5 保育所の職員配置については、当分の間、第36条第2項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識および経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平28条例46・追加)

6 第36条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、幼稚園教諭もしくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

(平28条例46・追加)

7 1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第36条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、市長が保育士と同等の知識および経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

(平28条例46・追加)

8 前2項の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、附則第4項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第36条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上置かなければならない。

(平28条例46・追加)

(平成26年6月30日条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第34条の改正規定および附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

(平成27年3月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月3日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第49号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に母子生活支援施設の長として勤務している者については、改正後の秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例に規定する母子生活支援施設の長として勤務している者とみなす。

(令和5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第7条の2(保育所に係るものを除く。)の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

3 新条例第7条の3第2項の規定の適用については、保育所において児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の所在の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることおよびこれを用いることにつき困難な事情があるときは、施行日から令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年7月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 保育士の配置については、当分の間、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、第1条の規定による改正後の秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例第36条第2項の規定は、適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例第36条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。

(令和6年9月27日条例第61号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1 健康診断の取扱い(第16条関係)

左欄

右欄

医療機関等における児童又は妊婦の入所前の健康診断

入所した児童又は妊婦に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

別表第2 保育所の階に応じた施設および設備(第34条関係)

(平26条例57・平28条例46・一部改正)

左欄

中欄

右欄

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第90号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年12月27日 条例第90号
平成26年6月30日 条例第57号
平成27年3月24日 条例第25号
平成27年7月3日 条例第43号
平成28年7月1日 条例第46号
令和元年6月28日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第40号
令和3年3月18日 条例第22号
令和3年6月29日 条例第49号
令和4年3月22日 条例第8号
令和5年3月22日 条例第9号
令和5年7月3日 条例第25号
令和6年3月19日 条例第34号
令和6年7月1日 条例第54号
令和6年9月27日 条例第61号