○秋田市公衆浴場法施行条例
平成24年12月27日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(場所の配置の基準)
第2条 法第2条第3項の規定による公衆浴場(以下「浴場」という。)の設置の場所の配置の基準は、新たに設置される浴場の設置の場所が既設の浴場から直線による距離で350メートル以上離れたところでなければならないこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 工場、事業場等の福利厚生施設である浴場を設置するとき。
(2) 個室内に入浴設備を設け、又は蒸気もしくは熱気を利用する浴場を設置するとき。
(3) 常時豊富に浴用に供し得る温泉を利用する浴場を設置するとき。
(4) 休養もしくはスポーツをするための施設を有する浴場又はこれらの施設に附帯する浴場を設置するとき。
(5) 構造設備を変更し、同一の営業形態の浴場を設置するとき。
(6) 既設の浴場を譲り受け、引き続き浴場を設置するとき。
(7) 土地の状況その他特別の事情があると市長が認めるとき。
(衛生措置等の基準)
第3条 法第3条第2項の規定による浴場業を営む者が講じなければならない浴場(前条第2号に掲げる浴場を除く。)についての換気、採光、照明、保温および清潔その他入浴者の衛生および風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 脱衣室および浴室には、換気および採光のための適当な窓その他の開口部を設け、又はこれに代わる設備をすること。
(2) 浴室には、湯気抜きのための設備をすること。
(3) 脱衣室および浴室の照明は、白色とし、床面の照度を30ルクス以上とすること。
(4) 浴槽には、適温の湯を満たしておくこと。
(5) 浴室には、上がり用湯栓および上がり用水栓又は湯および水の出るシャワーを設け、湯および水を十分に供給すること。
(6) 供給する湯および水の水質は、規則で定める基準に適合するものであること。
(7) 浴室の床には、耐水性の材料を用い、汚水が停滞しないよう適当な勾配を設けること。
(8) 浴槽には、耐水性の材料を用い、汚水が流入しないよう必要な措置を講ずること。
(9) 浴槽内の湯又は水は、毎日(浴槽内の湯又は水を循環させ、ろ過する設備(以下「循環ろ過設備」という。)を利用して当該湯又は水を、24時間以上にわたり、全て取り替えることなく使用する方式の浴槽(以下「連日使用型循環浴槽」という。)内の湯又は水にあっては、1週間に1回以上)取り替え、特に汚染したときはその都度取り替えること。
(10) 空気を利用して浴槽内の湯又は水に気泡を発生させる設備(以下「気泡発生設備」という。)、シャワー設備その他空気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽内の湯又は水を使用しないこと。
(11) 気泡発生設備の空気取入口から土ほこりが入らないようにすること。
(12) 循環ろ過設備の循環経路に、毛髪その他これに類するものを除去する設備(以下「集毛器」という。)を設けること。
(13) 男女用に区別した入浴者用の便所を設け、その手洗設備には、消毒液、石けんその他これに類するものを常備すること。
(14) 循環ろ過設備は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。
(15) 集毛器は、毎日清掃し、および消毒すること。
(16) 水位計配管は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。
(17) 脱衣室、浴室、便所、浴槽、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が利用する設備は、毎日清掃するとともに、1月に1回以上消毒し、常に清潔を保つこと。
(18) 前号の規定にかかわらず、連日使用型循環浴槽は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。
(19) シャワー設備は、6月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、および消毒すること。
(20) ろ過器および消毒装置は、浴槽に湯又は水があるときは、常に作動させること。
(21) 入浴者の衣類、携帯品および履物を入れるための棚又は容器を設備すること。
(22) 入浴者の出入口、脱衣室および浴室は、男女用に区別し、相互に見通すことができないようにすること。
(23) 脱衣室および浴室は、浴場の外部から見通すことができないようにすること。
(24) 7歳以上の男女を混浴させないこと。
(令2条例7・令3条例65・一部改正)
(1) 個室には、換気のための適当な窓その他の開口部を設け、又はこれに代わる設備をすること。
(2) 蒸し機には、温度計および温度調整器を備えること。
(3) 個室には、浴槽を設けること。
(4) 浴槽の湯は、使用の都度取り替えること。
(5) タオル類は、常に清潔を保ち、入浴者1人ごとに取り替えること。
(6) 従業員に常に清潔な作業衣を着用させること。
(7) 個室には、入浴者の衣類を保管するための設備をすること。
(8) 個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。
(9) 個室の出入口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とすること。
(10) 個室には、通路から個室の内部を見通すことができる適当な位置に縦横それぞれ0.3メートル以上の透明ガラス窓を設けること。
(11) 前号の透明ガラス窓からの個室の内部の見通しを遮らないこと。
(12) 個室には、施錠しないこと。
(13) 待合室および従業員の更衣室を設けること。
(14) 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を置き、掲げ、又は設けないこと。
(15) 従業員に風紀を乱すおそれのある行為をさせないこと。
(1) 浴室の床面積は、15平方メートル以上とすること。
(2) 脱衣室の床面積は、浴室の床面積の2分の1以上とすること。
(令2条例7・一部改正)
(令2条例7・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第65号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。