○秋田市公衆浴場法施行条例

平成24年12月27日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(場所の配置の基準)

第2条 法第2条第3項の規定による一般公衆浴場(同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。以下同じ。)の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の設置の場所が既設の一般公衆浴場から直線による距離で350メートル以上離れたところでなければならないこととする。ただし、市長が、予想される利用者の数、人口密度、土地の状況その他特別の事情を考慮し、公衆衛生上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令7条例40・一部改正)

(一般公衆浴場の衛生措置等の基準)

第3条 法第3条第2項の規定による浴場業を営む者が講じなければならない一般公衆浴場についての換気、採光、照明、保温および清潔その他入浴者の衛生および風紀に必要な措置(次条において「衛生措置等」という。)の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱衣室および浴室には、換気および採光のための適当な窓その他の開口部、又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室には、湯気抜きのための設備を設けること。

(3) 脱衣室および浴室は、十分な照度を保つこと。

(4) 脱衣室の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

(5) 浴室には、入浴者数に応じた適当な数の上がり用湯栓および上がり用水栓又は湯および水の出るシャワー設備を設け、湯および水を十分に供給すること。

(6) 浴室の床には、耐水性の材料を用い、汚水が停滞しないよう適当な勾配を設けること。

(7) 蒸気又は熱気を利用して入浴するための室又は設備(次条において「サウナ室又はサウナ設備」という。)を設置する場合は、温度計および温度調節器を備えること。

(8) 浴槽の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

(9) 洗い場の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

(10) 浴槽には、耐水性の材料を用い、汚水が流入しないよう必要な措置を講ずること。

(11) 供給する湯および水の水質は、規則で定める基準に適合するものであること。

(12) 浴槽内の湯又は水は、毎日(浴槽内の湯又は水を循環させ、ろ過する設備(第15号および第16号において「循環ろ過設備」という。)を利用して当該湯又は水を、24時間以上にわたり、全て取り替えることなく使用する方式の浴槽(次号および第20号において「連日使用型循環浴槽」という。)内の湯又は水にあっては、1週間に1回以上)取り替え、特に汚染したときはその都度取り替えること。

(13) 空気を利用して浴槽内の湯又は水に気泡を発生させる設備(次号において「気泡発生設備」という。)、シャワー設備その他空気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽内の湯又は水を使用しないこと。

(14) 気泡発生設備の空気取入口から土ほこりが入らないようにすること。

(15) 循環ろ過設備の循環経路に、毛髪その他これに類するものを除去する設備(第17号において「集毛器」という。)を設けること。

(16) 循環ろ過設備は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。

(17) 集毛器は、毎日清掃し、および消毒すること。

(18) 水位計配管は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。

(19) 脱衣室、浴室、便所、浴槽、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が利用する設備は、毎日清掃するとともに、1月に1回以上消毒し、常に清潔を保つこと。

(20) 前号の規定にかかわらず、連日使用型循環浴槽は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。

(21) シャワー設備は、6月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、および消毒すること。

(22) ろ過器および消毒装置は、浴槽に湯又は水があるときは、常に作動させること。

(23) 入浴者の衣類、携帯品および履物を入れるための設備を設けること。

(24) 男女用に区別した入浴者用便所を設け、石けん、消毒液その他これらに類するものを備え置いた流水式の手洗い設備を備えること。

(25) 入浴者の出入口、脱衣室および浴室は、男女用に区別し、相互に見通すことができないようにすること。

(26) 脱衣室および浴室は、公衆浴場の外部から見通すことができないようにすること。

(27) 7歳以上の男女を混浴させないこと。

(令7条例40・全改)

(その他の公衆浴場の衛生措置等の基準)

第4条 一般公衆浴場以外の公衆浴場(次項および第3項において「その他の公衆浴場」という。)のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る公衆浴場についての衛生措置等の基準は、前条第2号第3号第7号第11号および第13号から第23号までの規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 個室には、換気のための適当な窓その他の開口部、又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 個室には、浴槽を設けること。

(3) 個室には、上がり用湯栓および上がり用水栓又は湯および水の出るシャワー設備を設けること。

(4) 個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。

(5) 個室の出入口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とすること。

(6) 個室には、通路から個室の内部を見通すことができる適当な位置に縦横それぞれ0.3メートル以上の透明ガラス窓を設けること。

(7) 前号の透明ガラス窓からの個室の内部の見通しを遮らないこと。

(8) 待合室および従業員の更衣室を設けること。

(9) 浴槽の湯は、使用の都度取り替えること。

(10) タオル類は、常に清潔を保ち、入浴者1人ごとに取り替えること。

(11) 従業員に常に清潔な作業衣を着用させること。

(12) 個室には、施錠しないこと。

(13) 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を置き、掲げ、又は設けないこと。

(14) 従業員に風紀を乱すおそれのある行為をさせないこと。

2 その他の公衆浴場のうち、前項に定める基準に係るもの以外のもので主としてサウナ室又はサウナ設備を利用させる公衆浴場についての衛生措置等の基準は、前条第2号から第4号まで、第7号および第11号から第27号までの規定(浴室に浴槽を設けない場合にあっては、同条第12号から第18号まで、同条第19号(浴槽に関する部分に限る。)同条第20号および第22号の規定を除く。)ならびに前項第10号第11号第13号および第14号の規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 浴室には、換気のための適当な窓その他の開口部、又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室の床面積は、入浴者数に応じた適正な広さであること。

(3) 浴室には、上がり用湯栓もしくは上がり用水栓又は湯もしくは水の出るシャワー設備を設けること。

3 その他の公衆浴場のうち、前2項に定める基準に係るもの以外のものについての衛生措置等の基準は、前条の規定の例によるものとする。

4 前2項に定める基準に係る公衆浴場については、市長が当該公衆浴場の利用形態等を考慮し、衛生上および風紀上支障がないと認めるときは、当該基準の一部を適用しないことができる。

(令7条例40・全改)

(衛生措置等の基準の特例)

第5条 市長は、常時豊富に浴用に供し得る温泉を利用する公衆浴場その他衛生上および風紀上支障がないと認める公衆浴場については、第3条第6号第7号第10号第12号および第24号から第27号までに規定する基準に関し必要な特例を定めることができる。

(令2条例7・令7条例40・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第65号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市公衆浴場法施行条例

平成24年12月27日 条例第88号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年12月27日 条例第88号
令和2年3月19日 条例第7号
令和3年12月22日 条例第65号
令和7年6月27日 条例第40号