○秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成24年12月27日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(風致地区の種別)

第2条 風致地区の種別は、第1種風致地区、第2種風致地区および第3種風致地区とし、その種別ごとの区域は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の区域を定めたときは、これを告示しなければならない。

(許可を要する行為等)

第3条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 建築物等の色彩の変更

(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 木竹の伐採

(6) 土石の類の採取

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しないものとする。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、秋田県もしくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物もしくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが第1種風致地区にあっては8メートル、第2種風致地区にあっては12メートル、第3種風致地区にあっては15メートルを超えることとなるものを除く。)

(5) 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼および警鐘台

 その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(7) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(8) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(9) 水面の埋立て又は干拓で、当該埋立て又は干拓の面積が10平方メートル以下のもの

(10) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝その他の木竹の保有のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 この項各号および次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(11) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第8号の宅地の造成等と同程度のもの

(12) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの以外のものの新築、改築、増築又は移転

(ウ) 建築物等の色彩の変更で第7号に該当しないもの

(エ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更

(オ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(カ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(エ)の土地の形質の変更と同程度のもの

(キ) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが1.5メートルを超えるもの

 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)又は一般放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に規定する一般放送をいう。)の業務(有線ラジオ放送の共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(一般放送の業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道もしくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾

(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立て又は干拓

3 国、秋田県、市又は規則で定める法人(以下「国等」という。)の機関が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しないものとする。この場合において、国等の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(適用除外)

第4条 次に掲げる行為については、前条第1項の許可を受け、又は同条第3項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通もしくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測もしくは通報の用に供する施設、自然公園の保護もしくは利用のための施設もしくは都市公園もしくはその施設の設置もしくは管理に係る行為、土地改良事業もしくは地方公共団体もしくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造もしくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為で規則で定めるもの

(2) 道路、鉄道もしくは軌道、国もしくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業もしくは基幹放送(放送法第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路もしくは空中線系(その支持物を含む。)、水道もしくは下水道又は電気工作物もしくはガス工作物の設置又は管理に係る行為で規則で定めるもの

(許可の基準および条件)

第5条 市長は、第3条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築および増築については、次に掲げる要件に該当するものであること。

 仮設の建築物等

(ア) 当該建築物等(増築の場合にあっては、当該増築部分)の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該建築物等(増築の場合にあっては、増築後の建築物等)の規模および形態が新築又は増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等

当該建築物等(増築の場合にあっては、増築後の建築物等)の位置および規模が新築又は増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物にあっては、当該建築物(増築の場合にあっては、当該増築部分の建築物)の高さが、第1種風致地区にあっては8メートル、第2種風致地区にあっては12メートル、第3種風致地区にあっては15メートルを超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態および意匠が新築又は増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められるときは、この限りでない。

(イ) 建築物にあっては、当該建築物(増築の場合にあっては、増築後の建築物)の建築面積の敷地面積に対する割合が、第1種風致地区にあっては10分の2、第2種風致地区にあっては10分の3、第3種風致地区にあっては10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(ウ) 建築物にあっては、当該建築物(増築の場合にあっては、当該増築部分)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、第1種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは3メートル、その他の敷地境界線からは1.5メートル、第2種風致地区および第3種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは2メートル、その他の敷地境界線からは1メートル以上あること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(エ) 建築物にあっては当該建築物(増築の場合にあっては、当該増築後の建築物)の位置、形態および意匠が、工作物にあっては当該工作物(増築の場合にあっては、増築後の工作物)の位置、規模、形態および意匠が、新築又は増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 建築物にあっては、その敷地が造成された宅地又は埋立てもしくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。ただし、増築の場合にあっては、この限りでない。

(2) 建築物等の改築については、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。ただし、改築前の建築物の高さが第1種風致地区にあっては8メートル、第2種風致地区にあっては12メートル、第3種風致地区にあっては15メートルに満たないときは、それぞれ8メートル、12メートル又は15メートルを超えないこと。

 建築物にあっては改築後の建築物の形態および意匠が、工作物にあっては改築後の工作物の規模、形態および意匠が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) 建築物等の移転については、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築物にあっては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、第1種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは3メートル、その他の敷地境界線からは1.5メートル、第2種風致地区および第3種風致地区にあっては道路に接する敷地境界線からは2メートル、その他の敷地境界線からは1メートル以上あること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。

 移転後の建築物等の位置が、移転の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当するものであること。

 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、第1種風致地区にあっては40パーセント、第2種風致地区にあっては30パーセント、第3種風致地区にあっては20パーセント以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるときは、この限りでない。

 宅地の造成等に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。

(ア) 高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土

(イ) 区域の面積が1ヘクタール以上である森林で風致の維持上特に枢要であるものとして、あらかじめ市長が指定したものの伐採

 1ヘクタール以下の宅地の造成等で(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うこと等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(6) 水面の埋立て又は干拓については、次に掲げる要件に該当するものであること。

 適切な植栽を行うこと等により行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 木竹の伐採については、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 第3条第1項第1号および第3号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(第5号ウ(イ)に規定する森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(8) 土石の類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(9) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第3条第1項の許可には、風致を維持するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(許可事項の変更)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項に規定する変更の許可について準用する。

3 第3条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(行為の完了等の届出)

第7条 第3条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、この条例の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転もしくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者もしくはした者

(3) 第3条第1項又は第6条第1項の許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第3条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者

2 市長は、前項の規定により処分(許可の取消しを除く。)をし、又は必要な措置をとることを命じようとするときは、秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第12条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者もしくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨およびその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者もしくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ告示しなければならない。

(立入検査)

第9条 市長又はその命じた者もしくは委任した者は、この条例の施行に必要な限度において、この条例の規定による許可に係る土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を検査することができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

第13条 第9条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年秋田県条例第21号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(本市の区域における風致地区に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に本市の区域内においてした県条例第12条から第15条までの規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成24年12月27日 条例第92号

(平成25年4月1日施行)