○秋田市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例

平成25年3月21日

条例第24号

(手数料の徴収)

第1条 市長は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち次条から第4条までに掲げる事務につき、それぞれこれらの規定に規定する名称の手数料を徴収する。

(認定申請手数料)

第2条 法第53条第1項の規定による申請(以下「認定申請」という。)に対する低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定の事務につき徴収する手数料は、認定申請手数料とし、その額は、認定申請1件につき、次の各号に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。)に係る計画 34,000円(計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては18,000円、計画が同項各号に掲げる基準に適合することを、市長が認める者が証する書類(以下「適合証」という。)を提出する場合にあっては5,000円)

(2) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であって非住宅部分を有しないもの(以下「共同住宅等」という。)又は人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分を有する建築物(以下「複合建築物」という。)の住宅部分に係る計画(次号に掲げるものを除く。) 計画に係る次の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

床面積

金額

300平方メートル未満の場合

71,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

120,000円(適合証を提出する場合にあっては、20,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

204,000円(適合証を提出する場合にあっては、46,000円)

5,000平方メートル以上の場合

293,000円(適合証を提出する場合にあっては、83,000円)

(3) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る計画(当該計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われるものに限る。) 計画に係る次の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

床面積

金額

300平方メートル未満の場合

34,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

59,000円(適合証を提出する場合にあっては、20,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

107,000円(適合証を提出する場合にあっては、46,000円)

5,000平方メートル以上の場合

162,000円(適合証を提出する場合にあっては、83,000円)

(4) 複合建築物に係る計画(第2号もしくは前号又は次号もしくは第6号に掲げるものを除く。) 計画に係る住宅部分の第2号の表又は前号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じそれぞれこれらの表の右欄に定める額およびその非住宅部分の次の表又は第6号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じそれぞれこれらの表の右欄に定める額を合算した額

床面積

金額

300平方メートル未満の場合

231,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

290,000円(適合証を提出する場合にあっては、16,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

369,000円(適合証を提出する場合にあっては、26,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

524,000円(適合証を提出する場合にあっては、77,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

642,000円(適合証を提出する場合にあっては、122,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

756,000円(適合証を提出する場合にあっては、154,000円)

25,000平方メートル以上の場合

863,000円(適合証を提出する場合にあっては、192,000円)

(5) 複合建築物の非住宅部分又は人の居住の用以外の用に供する建築物に係る計画(次号に掲げるものを除く。) 計画に係る前号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(6) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合する複合建築物の非住宅部分又は人の居住の用以外の用に供する建築物に係る計画 計画に係る次の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

床面積

金額

300平方メートル未満の場合

89,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

112,000円(適合証を提出する場合にあっては、16,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

150,000円(適合証を提出する場合にあっては、26,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

243,000円(適合証を提出する場合にあっては、77,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

318,000円(適合証を提出する場合にあっては、122,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

382,000円(適合証を提出する場合にあっては、154,000円)

25,000平方メートル以上の場合

448,000円(適合証を提出する場合にあっては、192,000円)

(平29条例14・令2条例16・令3条例28・令5条例17・一部改正)

(変更認定申請手数料)

第3条 法第55条第1項の規定による申請(以下「変更認定申請」という。)に対する認定の事務につき徴収する手数料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請1件につき、次の各号に掲げる計画の変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる計画の変更 17,000円(変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては9,000円、適合証を提出する場合にあっては2,500円)

(2) 前条第2号および第3号に掲げる計画の変更 変更に係る同条第2号の表又は第3号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれこれらの表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 前条第4号に掲げる計画の変更 次に掲げる額を合算した額

 住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更に係る住宅部分の前条第2号の表又は第3号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれこれらの表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

 非住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更に係る非住宅部分の前条第4号の表又は第6号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれこれらの表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

(4) 前条第5号に掲げる計画の変更 変更に係る同条第4号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

(5) 前条第6号に掲げる計画の変更 変更に係る同号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

(平29条例14・令2条例16・令5条例17・一部改正)

(確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等)

第4条 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の認定申請手数料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例(平成12年秋田市条例第8号)第2条第1項に定める額を加算した額とする。

2 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合であって、当該建築物が建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物であるときの認定申請手数料の額は、前2条および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該昇降機を同法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例第3条第1項に定める額を加算した額とする。

3 第1項の規定は確認の申出が行われる場合の変更認定申請手数料の額について、前項の規定は確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の変更認定申請手数料の額について準用する。

(平27条例32・令元条例31・一部改正)

(徴収の時期)

第5条 前3条に規定する手数料は、申請が行われる際に徴収するものとする。

(手数料の不還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第32号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例

平成25年3月21日 条例第24号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第32号
平成29年3月17日 条例第14号
令和元年9月26日 条例第31号
令和2年3月19日 条例第16号
令和3年3月18日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第17号