○秋田市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例
平成25年3月21日
条例第24号
(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。)に係る計画 34,000円(計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては18,000円、計画が同項各号に掲げる基準に適合することを、市長が認める者が証する書類(以下「適合証」という。)を提出する場合にあっては5,000円)
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 71,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 120,000円(適合証を提出する場合にあっては、20,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 204,000円(適合証を提出する場合にあっては、46,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 293,000円(適合証を提出する場合にあっては、83,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 34,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 59,000円(適合証を提出する場合にあっては、20,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 107,000円(適合証を提出する場合にあっては、46,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 162,000円(適合証を提出する場合にあっては、83,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 231,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 290,000円(適合証を提出する場合にあっては、16,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 369,000円(適合証を提出する場合にあっては、26,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 524,000円(適合証を提出する場合にあっては、77,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 642,000円(適合証を提出する場合にあっては、122,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 756,000円(適合証を提出する場合にあっては、154,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 863,000円(適合証を提出する場合にあっては、192,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 89,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 112,000円(適合証を提出する場合にあっては、16,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 150,000円(適合証を提出する場合にあっては、26,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 243,000円(適合証を提出する場合にあっては、77,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 318,000円(適合証を提出する場合にあっては、122,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 382,000円(適合証を提出する場合にあっては、154,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 448,000円(適合証を提出する場合にあっては、192,000円) |
(平29条例14・令2条例16・令3条例28・令5条例17・一部改正)
(1) 前条第1号に掲げる計画の変更 17,000円(変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては9,000円、適合証を提出する場合にあっては2,500円)
(3) 前条第4号に掲げる計画の変更 次に掲げる額を合算した額
(平29条例14・令2条例16・令5条例17・一部改正)
(確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等)
第4条 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の認定申請手数料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例(平成12年秋田市条例第8号)第2条第1項に定める額を加算した額とする。
2 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合であって、当該建築物が建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物であるときの認定申請手数料の額は、前2条および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該昇降機を同法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例第3条第1項に定める額を加算した額とする。
(平27条例32・令元条例31・一部改正)
(徴収の時期)
第5条 前3条に規定する手数料は、申請が行われる際に徴収するものとする。
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第32号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。