○秋田市公文書管理委員会規則
平成25年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市公文書管理条例(平成24年秋田市条例第58号)第28条第7項の規定に基づき、秋田市公文書管理委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、委員会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部文書法制課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。