○秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例
平成26年6月30日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(設備運営基準の目的)
第3条 設備運営基準は、市長の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第4条 市長は、秋田市社会福祉審議会条例(平成12年秋田市条例第9号)第1条の規定により置かれる秋田市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備および運営の水準を向上させるよう勧告することができる。
2 市長は、設備運営基準を常に向上させるよう努めるものとする。
第5条 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常に、その設備および運営の水準を向上させるよう努めなければならない。
2 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園においては、設備運営基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(一般原則)
第6条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重し、その運営を行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流および連携を図り、園児の保護者および地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(学級の編制の基準)
第7条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第8条 幼保連携型認定こども園には、園長のほか、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長もしくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭もしくは講師をもって代えることができる。
(1) 満4歳以上の園児 おおむね25人につき1人
(2) 満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね15人につき1人
(3) 満1歳以上満3歳未満の園児 おおむね6人につき1人
(4) 満1歳未満の園児 おおむね3人につき1人
7 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第17条の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
8 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
(1) 副園長又は教頭
(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
(3) 事務職員
(平28条例46・令6条例54・一部改正)
(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準)
第9条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員として兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員として兼ねさせる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(令5条例12・一部改正)
(設備の一般的基準)
第10条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、園児の通園に際し、安全な環境に定めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上および管理上適切なものでなければならない。
(園舎および園庭)
第11条 幼保連携型認定こども園には、園舎および園庭を備えなければならない。
2 園舎は、2階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建以上とすることができる。
3 園舎および園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
4 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積(単位 平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第10項の規定により算定した面積
5 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
学級数 | 面積(単位 平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(設備の基準)
第12条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室および職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
(1) 職員室
(2) 乳児室又はほふく室
(3) 保育室
(4) 遊戯室
(5) 保健室
(6) 調理室
(7) 便所
(8) 飲料水用設備、手洗用設備および足洗用設備
2 満3歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる幼保連携型認定こども園は、沐浴室又は沐浴機能を有する設備を設けなければならない。
3 満1歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる幼保連携型認定こども園は、調乳室を設け、又は調乳に適切な場所を確保しなければならない。
4 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
(3) 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 幼保連携型認定こども園の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床もしくは壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床もしくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 幼保連携型認定こども園の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(6) 保育室等その他園児が出入し、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備および消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。
(8) 幼保連携型認定こども園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
6 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
8 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を設置しないことができる。ただし、当該幼保連携型認定こども園で行うべき調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
9 飲料水用設備は、手洗用設備および足洗用設備と区別して備えなければならない。
(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積
11 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
(1) 放送聴取設備
(2) 映写設備
(3) 水遊び場
(4) 園児清浄用設備
(5) 図書室
(6) 会議室
(令元条例41・一部改正)
(園具および教具)
第13条 幼保連携型認定こども園には、学級数および園児数に応じ、教育上および保育上、保健衛生上ならびに安全上必要な種類および数の園具および教具を備えなければならない。
2 前項の園具および教具は、常に改善し、および補充しなければならない。
(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準)
第14条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備として兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、保育室等については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備として兼ねさせる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(令5条例12・一部改正)
(教育および保育を行う期間および時間)
第15条 幼保連携型認定こども園における教育および保育を行う期間および時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならないこと。
(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育および保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。
2 園長は、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、前項第3号の教育・保育時間を定めるものとする。
(食事)
第16条 幼保連携型認定こども園は、保育を必要とする子どもに該当する園児に対し、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第14条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により食事の提供を行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園において、園児に食事を提供するときは、できる限り変化に富み、かつ、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類および調理方法について栄養ならびに園児の身体的状況および嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(1) 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を払うことができる体制を確立し、調理業務の受託者との契約内容を確保すること。
(2) 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導を受ける体制の整備その他の栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 園児の年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数および時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた園児の健全な育成を図る観点から、園児の発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(子育て支援事業の内容)
第18条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育および保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ、適切に提供し得る体制の下で行うものとする。
2 幼保連携型認定こども園は、前項の規定による事業を行うに当たっては、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第19条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(履修困難な教科に係る教育)
第20条 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
(職員の知識および技能の向上等)
第21条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第22条 幼保連携型認定こども園は、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第23条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 園児の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。
(4) 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、園児の心身に有害な影響を与える行為をすること。
(業務継続計画の策定等)
第24条 幼保連携型認定こども園は、感染症又は非常災害の発生時において、園児の教育および保育を継続的に実施するためならびに非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(令5条例12・全改)
(秘密保持等)
第25条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 幼保連携型認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第26条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育および保育ならびに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、市から、当該幼保連携型認定こども園の行った教育および保育ならびに子育ての支援について、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(保護者との連絡)
第27条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡を取り、教育および保育の内容等について、当該保護者の理解および協力を得るよう努めなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日までの間は、第8条第3項から第6項までの規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この項において「一部改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園および保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員の配置については、なお従前の例によることができる。
(令元条例41・一部改正)
6 幼稚園移行型幼保連携型認定こども園における園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積(単位 平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
8 幼稚園移行型幼保連携型認定こども園の設備の面積については、第12条第10項第3号の規定は、適用しない。
10 保育所移行型幼保連携型認定こども園における園舎の面積は、園児数に応じ、第12条第10項の規定により算定した面積以上とする。
11 保育所移行型幼保連携型認定こども園における園庭の面積は、3.3平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積以上とする。
(令元条例41・一部改正)
13 幼稚園移行型幼保連携型認定こども園又は保育所移行型幼保連携型認定こども園であって、当該幼稚園移行型幼保連携型認定こども園又は保育所移行型幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第11条第5項第1号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼稚園移行型幼保連携型認定こども園又は保育所移行型幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育および保育に支障がないようにしなければならない。
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。
(2) 園児が安全に利用できる場所であること。
(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。
(4) 教育および保育の適切な提供が可能な場所であること。
(平28条例46・追加)
15 第8条第4項に規定する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭および養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平28条例46・追加)
16 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第8条第4項に規定する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が保育教諭と同等の知識および経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平28条例46・追加)
(令5条例12・追加)
18 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令5条例12・追加)
(平28条例46・追加、令5条例12・旧第17項繰下・一部改正)
附則(平成28年7月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
3 園児の教育および保育に直接従事する職員の配置については、当分の間、教育および保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、第2条の規定による改正後の秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例第8条第3項の規定は、適用しない。この場合において、第2条の規定による改正前の秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例第8条第3項の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
別表 2階以上に保育室等を設ける場合の設備(第12条関係)
(平28条例46・一部改正)
階 | 区分 | 設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |