○秋田市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田市条例第58号)、秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年秋田市条例第28号)および秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年秋田市条例第29号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(常態的な労働による保育の利用基準)
第2条 施行規則第1条の5第1号の月を単位に市町村が定める時間は、64時間とする。
(令元規則16・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第3条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者の育児休業終了予定日までの期間
(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、小学校就学の始期に達するまでの期間
3 施行規則第8条第12号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者の育児休業終了予定日までの期間
(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、満3歳に達する日の前日までの期間
(令元規則16・一部改正)
(届出事項の変更)
第4条 市長は、施行規則第15条第1項の規定により届出事項の変更の届出があったときは、提出された支給認定証に当該変更に係る事項を記載し、当該支給認定証を当該届出を行った教育・保育給付認定保護者に返還するものとする。
(令元規則16・一部改正)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第5条 施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第28条の5第6号の規定により施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者の育児休業終了予定日までの期間
(2) 育児休業に係る子ども以外の子どもが、小学校就学の始期に達するまでの期間
(令元規則16・追加)
(特定教育・保育施設の確認の変更等の申請等)
第6条 法第31条第1項の規定により市長から特定教育・保育施設の確認を受けた者は、当該確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、その利用定員の増加の日の3月前までに、施行規則第31条の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施行規則第29条および第31条ならびに前項の規定により申請書が提出されたときは、特定教育・保育施設の確認又は確認の変更の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(平28規則52・一部改正、令元規則16・旧第5条繰下)
(特定地域型保育事業者の確認の変更等の申請等)
第7条 法第43条第1項の規定により市長から特定地域型保育事業者の確認を受けた者は、当該確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、その利用定員の増加の日の3月前までに、施行規則第40条の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施行規則第39条および第40条ならびに前項の規定により申請書が提出されたときは、特定地域型保育事業者の確認又は確認の変更の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(平28規則52・一部改正、令元規則16・旧第6条繰下)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の可否の通知)
第8条 市長は、施行規則第53条の2の規定により申請書が提出されたときは、特定子ども・子育て支援施設等の確認の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(令元規則16・追加)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 施行規則第2条第1項 | 教育・保育給付認定申請書 |
(2) | 法第20条第4項前段および第5項 | 教育・保育給付認定(不認定)通知書 |
(3) | 法第20条第4項後段 | 教育・保育給付支給認定証 |
(4) | 法第20条第6項ただし書 | 教育・保育給付認定処理見込期間通知書 |
(5) | 施行規則第7条第1項第1号 | 利用者負担額通知書 |
(6) | 施行規則第7条第1項第2号 | 副食費徴収免除通知書 |
(7) | 施行規則第9条第1項 | 教育・保育給付認定現況届 |
(8) | 施行規則第9条第4項(施行規則第7条第1項第1号に係る部分に限り、施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)および施行規則第13条第1項において準用する施行規則第7条第1項第1号 | 利用者負担額変更通知書 |
(9) | 施行規則第9条第4項(施行規則第7条第1項第2号に係る部分に限り、施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)および施行規則第13条第1項において準用する施行規則第7条第1項第2号 | 副食費徴収免除変更通知書 |
(10) | 施行規則第11条第1項 | 教育・保育給付認定変更認定申請書 |
(11) | 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段および第5項 | 教育・保育給付認定変更認定(不認定)通知書 |
(12) | 法第23条第3項において準用する法第20条第6項ただし書 | 教育・保育給付認定変更認定処理見込期間通知書 |
(13) | 施行規則第12条第1項 | 教育・保育給付認定職権変更認定通知書 |
(14) | 施行規則第14条第1項 | 教育・保育給付認定取消通知書 |
(15) | 施行規則第15条第1項 | 教育・保育給付認定事項変更届 |
(16) | 施行規則第16条第2項 | 教育・保育給付支給認定証再交付申請書 |
(17) | 施行規則第28条の3第1項 | 施設等利用給付認定申請書 |
(18) | 法第30条の5第3項および第4項 | 施設等利用給付認定(不認定)通知書 |
(19) | 法第30条の5第5項ただし書 | 施設等利用給付認定処理見込期間通知書 |
(20) | 施行規則第28条の6第1項 | 施設等利用給付認定現況届 |
(21) | 施行規則第28条の8第1項 | 施設等利用給付認定変更認定申請書 |
(22) | 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項および第4項 | 施設等利用給付認定変更認定(不認定)通知書 |
(23) | 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項ただし書 | 施設等利用給付認定変更認定処理見込期間通知書 |
(24) | 施行規則第28条の9 | 施設等利用給付認定職権変更認定通知書 |
(25) | 施行規則第28条の11 | 施設等利用給付認定取消通知書 |
(26) | 施行規則第28条の12第1項 | 施設等利用給付認定事項変更届 |
(27) | 施行規則第28条の14第1項 | 企業主導型保育事業利用報告書 |
(28) | 施行規則第28条の14第2項 | 企業主導型保育事業利用終了報告書 |
(29) | 施行規則第28条の21第1項 | 施設等利用費請求書 |
(30) | 施行規則第29条 | 特定教育・保育施設確認申請書 |
(31) | 施行規則第31条 | 特定教育・保育施設確認変更申請書 |
(32) | 特定教育・保育施設確認(変更)結果通知書 | |
(33) | 施行規則第33条 | 特定教育・保育施設変更届 |
(34) | 施行規則第34条 | 特定教育・保育施設利用定員減少届 |
(35) | 法第36条 | 特定教育・保育施設確認辞退届 |
(36) | 施行規則第39条 | 特定地域型保育事業者確認申請書 |
(37) | 施行規則第40条 | 特定地域型保育事業者確認変更申請書 |
(38) | 特定地域型保育事業者確認(変更)結果通知書 | |
(39) | 施行規則第41条第1項 | 特定地域型保育事業者変更届 |
(40) | 施行規則第41条第3項において準用する施行規則第34条 | 特定地域型保育事業利用定員減少届 |
(41) | 法第48条 | 特定地域型保育事業者確認辞退届 |
(42) | 施行規則第46条 | 特定教育・保育の提供に係る業務管理体制(変更)届 |
(43) | 施行規則第53条の2 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 |
(44) | 特定子ども・子育て支援施設等確認結果通知書 | |
(45) | 施行規則第53条の3第1項 | 特定子ども・子育て支援施設等変更届 |
(46) | 法第58条の6第1項 | 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 |
(平28規則52・一部改正、令元規則16・旧第7条繰下・一部改正、令6規則24・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則16・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。