○秋田市個人番号の利用に関する条例
平成27年12月21日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)の例による。
(令6条例56・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、市の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の定め(要綱等を含む。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第54号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第40号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第55号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第21号で令和6年5月27日から施行)
附則(令和6年7月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の11の項の改正規定(「もしくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)」を削る部分に限る。)は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29条例5・令2条例10・令4条例22・令5条例55・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)又は療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対し都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者に対する路線バスの利用に係る運賃の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者であって市長が認めるものをいう。以下同じ。)に対する通院等に要する費用の補助に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 福祉医療費受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 児童福祉法による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 結婚に伴う生活の支援に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る費用(以下「特定教育・保育施設等利用者負担額」という。)の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
10 削除 | |
11 市長 | 秋田市営住宅条例(昭和34年秋田市条例第38号)によるその他市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 秋田市特定公共賃貸住宅条例(平成16年秋田市条例第112号)による単身特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平29条例5・全改、令2条例10・令3条例40・令4条例22・令5条例55・令6条例10・令6条例51・令6条例56・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定および実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による助産施設における助産の実施もしくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、障害者関係情報、地方税関係情報、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する情報、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置もしくは費用の徴収に関する情報、医療保険給付関係情報、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する情報、療育手帳に関する情報、福祉医療に関する情報、特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する情報、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する情報、秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の管理に関する情報又は秋田市特定公共賃貸住宅条例による単身特定公共賃貸住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、外国人生活保護関係情報又は福祉医療に関する情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は福祉医療に関する情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、外国人生活保護関係情報、療育手帳に関する情報又は福祉医療に関する情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による助産施設における助産の実施もしくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、障害者関係情報、地方税関係情報、公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、老人福祉法による福祉の措置もしくは費用の徴収に関する情報、医療保険給付関係情報、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報、療育手帳に関する情報、福祉医療に関する情報、特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する情報、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する情報、秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の管理に関する情報又は秋田市特定公共賃貸住宅条例による単身特定公共賃貸住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給、助産施設における助産の実施もしくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、老人福祉法による福祉の措置もしくは費用の徴収に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けもしくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当もしくは昭和六十年法律第三十四号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法による養育医療の給付もしくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報、療育手帳に関する情報、福祉医療に関する情報、特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する情報、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する情報、秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の管理に関する情報又は秋田市特定公共賃貸住宅条例による単身特定公共賃貸住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 重度身体障害者に対する通院等に要する費用の補助に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 福祉医療費受給者証の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 児童福祉法による子育て短期支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 結婚に伴う生活の支援に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、外国人生活保護関係情報又は福祉医療に関する情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
18 削除 | ||
19 市長 | 秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 秋田市特定公共賃貸住宅条例による単身特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 特定個人番号利用事務のうち、法第19条第8号の規定により市長がその処理に当たり生活保護関係情報に係る利用特定個人情報の提供を求めることができるものであって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |