○秋田市河辺岩見温泉交流センター条例
平成28年3月18日
条例第20号
(設置)
第1条 地域の温泉資源を活用し、地域間の交流を促進する場を創出するとともに、地域住民の日常的な交流の場および主体的な地域づくりの活動拠点とし、もって地域の活性化を図ることを目的として、秋田市河辺岩見温泉交流センター(以下「交流センター」という。)を秋田市河辺三内字外川原101番地1に設置する。
(使用の許可)
第2条 別表に掲げる交流センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、交流センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第3条 交流センターの施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(5) 営利行為を行い、又は営利を目的とするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に交流センターの施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、交流センターの使用を終えたとき又は第5条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、交流センター又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、交流センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの使用の許可に関すること。
(2) 交流センターの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。
(3) 交流センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 地域自治活動の振興および地域の団体の育成援助に係る事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流センターの管理運営上必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市河辺岩見温泉交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市河辺岩見温泉交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平31条例14・令5条例47・一部改正)
施設 | 使用料 | ||
区分 | 単位 | 金額 | |
浴室 | 一般 | 1人1回につき | 500円 |
小学生 | 250円 | ||
和室(貸切使用の場合に限る。) | 1室1時間につき | 無料 |
備考 浴室の使用に係る回数券(12回使用券)は、一般5,000円、小学生2,500円とする。