○秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

平成28年3月18日

条例第25号

(手数料の徴収)

第1条 市長は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち次条から第8条までに掲げる事務につき、それぞれこれらの規定に規定する名称の手数料を徴収する。

(平29条例13・一部改正)

(適合性判定手数料)

第2条 法第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)に係る事務につき徴収する手数料は、適合性判定手数料とし、その額は、法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)の提出又は通知(以下「提出等」という。)1件につき、次の各号に掲げる提出等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合する非住宅建築物(非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(住宅部分(同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)と非住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)又は複合建築物であって、その非住宅部分の用途が工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものであるもの(以下「工場等」という。)に係る提出等 非住宅建築物又は非住宅部分に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

24,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

34,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

84,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

127,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

157,000円

25,000平方メートル以上の場合

194,000円

(2) 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合する工場等に係る提出等 非住宅建築物又は非住宅部分に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

28,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

39,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

90,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

133,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

164,000円

25,000平方メートル以上の場合

202,000円

(3) 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合する工場等以外の非住宅建築物又は複合建築物に係る提出等 非住宅建築物又は非住宅部分に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

97,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

129,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

208,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

271,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

325,000円

25,000平方メートル以上の場合

381,000円

(4) 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合する工場等以外の非住宅建築物又は複合建築物に係る提出等 非住宅建築物又は非住宅部分に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

247,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

323,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

460,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

566,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

669,000円

25,000平方メートル以上の場合

763,000円

(平29条例13・追加、令3条例27・一部改正)

(適合性判定変更手数料)

第3条 法第12条第2項又は第13条第3項の規定による適合性判定に係る事務につき徴収する手数料は、適合性判定変更手数料とし、その額は、変更後の提出等1件につき、当該変更後の確保計画について前条の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平29条例13・追加)

(軽微な変更該当証明書交付手数料)

第4条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による軽微な変更に該当することを証する書面(以下「軽微な変更該当証明書」という。)の交付に係る事務につき徴収する手数料は、軽微な変更該当証明書交付手数料とし、その額は、軽微な変更該当証明書の交付の申請1件につき、軽微な変更後の確保計画について第2条の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平29条例13・追加、令5条例16・一部改正)

(向上計画認定申請手数料)

第5条 法第34条第1項の規定による認定の申請(以下「向上計画認定申請」という。)に対する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)の認定の事務につき徴収する手数料は、向上計画認定申請手数料とし、その額は、向上計画認定申請(次項に規定する向上計画に係るものを除く。)1件につき、次の各号に掲げる向上計画認定申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下同じ。)の向上計画認定申請 29,000円(向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては16,000円、向上計画が同項各号に掲げる基準に適合することを、市長が認める者が証する書類(以下「適合証」という。)を提出する場合にあっては5,000円)

(2) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であって非住宅部分を有しないもの(以下「共同住宅等」という。)の向上計画認定申請(次号に掲げるものを除く。) 向上計画に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積(当該向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分(廊下、階段その他共用に供されるべき部分をいう。以下同じ。)の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

56,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

93,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

157,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円)

5,000平方メートル以上の場合

224,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

(3) 共同住宅等の向上計画認定申請(向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われるものに限る。) 向上計画に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積(当該向上計画が前号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

28,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

47,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

83,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円)

5,000平方メートル以上の場合

125,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

(4) 省令第10条第1号イ(2)およびロ(2)に掲げる基準に適合する非住宅建築物の向上計画認定申請 次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

71,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

97,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

117,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

188,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

245,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

295,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円)

25,000平方メートル以上の場合

345,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円)

(5) 省令第10条第1号イ(1)およびロ(1)に掲げる基準に適合する非住宅建築物の向上計画認定申請 次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

182,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

247,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

292,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

417,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

513,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

606,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円)

25,000平方メートル以上の場合

691,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円)

(6) 複合建築物の向上計画認定申請 向上計画に係る建築物の共同住宅等の部分について第2号の表又は第3号の表の左欄に掲げる延べ面積(当該向上計画に係る共同住宅等の部分が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の区分に応じそれぞれこれらの表の右欄に定める額および向上計画に係る建築物の非住宅部分について第4号の表又は前号の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じそれぞれこれらの表の右欄に定める額を合算した額

2 法第34条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)に関する事項(同項各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合の向上計画の認定の事務につき徴収する向上計画認定申請手数料の額は、向上計画認定申請1件につき、当該向上計画に記載されている同項に規定する申請建築物又は他の建築物(以下これらを「申請建築物等」という。)ごとに向上計画認定申請があったものとみなした場合における前項各号に定める額を合算した額とする。

(平29条例13・旧第2条繰下・一部改正、令元条例32・令2条例16・令3条例27・令5条例16・一部改正)

(変更認定申請手数料)

第6条 法第36条第1項の規定による申請(以下「変更認定申請」という。)に対する認定の事務につき徴収する手数料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請(前条第2項に規定する向上計画以外の向上計画の変更(他の建築物に関する事項を新たに記載するものを除く。)に係るものに限る。)1件につき、当該向上計画の向上計画認定申請手数料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する変更以外の向上計画の変更の認定の事務につき徴収する変更認定申請手数料の額は、次の各号に掲げる変更認定申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 向上計画に記載された申請建築物等に係る変更認定申請 当該変更に係る申請建築物等ごとに前項に規定する変更に係る変更認定申請があったものとみなした場合における同項に定める額を合算した額

(2) 向上計画に他の建築物に関する事項を新たに記載する変更認定申請 当該他の建築物に関する事項に係る他の建築物ごとに前条第2項に規定する向上計画以外の向上計画に係る向上計画認定申請があったものとみなした場合における同条第1項各号に定める額を合算した額

(平29条例13・旧第3条繰下・一部改正、令元条例32・令3条例27・令5条例16・一部改正)

(消費性能認定申請手数料)

第7条 法第41条第1項の規定による消費性能の認定の申請(以下「消費性能認定申請」という。)の認定の事務につき徴収する手数料は、消費性能認定申請手数料とし、その額は、消費性能認定申請1件につき、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条第1項第2号イ(1)およびロ(1)に掲げる基準に適合するもののうち一戸建ての住宅の消費性能認定申請 29,000円(適合証を提出する場合にあっては、5,000円)

(2) 前号に掲げる基準に適合するもののうち共同住宅等の消費性能認定申請 次の表の左欄に掲げる延べ面積(当該共同住宅等が同号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

56,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

93,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

157,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円)

5,000平方メートル以上の場合

224,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

(3) 省令第1条第1項第2号イ(2)および(3)ならびにロ(2)および(3)に掲げる基準に適合するもののうち一戸建ての住宅の消費性能認定申請 16,000円(適合証を提出する場合にあっては、5,000円)

(4) 前号に掲げる基準に適合するもののうち共同住宅等の消費性能認定申請 次の表の左欄に掲げる延べ面積(当該共同住宅等が前号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

28,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

47,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

83,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円)

5,000平方メートル以上の場合

125,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

(5) 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合する非住宅建築物の消費性能認定申請 次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

71,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

97,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

117,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

188,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

245,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

295,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円)

25,000平方メートル以上の場合

345,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円)

(6) 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合する非住宅建築物の消費性能認定申請 次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

延べ面積

金額

300平方メートル未満の場合

182,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合

247,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合

292,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合

417,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合

513,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合

606,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円)

25,000平方メートル以上の場合

691,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円)

(7) 複合建築物の消費性能認定申請 建築物の共同住宅等の部分について第2号又は第4号の表の左欄に掲げる延べ面積(当該建築物の共同住宅等の部分が省令第1条第1項第3号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額および建築物の非住宅部分について第5号又は前号の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(平29条例13・旧第4条繰下、令2条例16・令3条例27・一部改正)

(確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等)

第8条 法第35条第2項の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の向上計画認定申請手数料の額は、第5条および第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例(平成12年秋田市条例第8号)第2条第1項に定める額を加算した額とする。

2 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合であって、当該建築物が建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物であるときの向上計画認定申請手数料の額は、第5条および第6条ならびに前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該昇降機を同法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例第3条第1項に定める額を加算した額とする。

3 第1項の規定は確認の申出が行われる場合の変更認定申請手数料の額について、前項の規定は確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の変更認定申請手数料の額について準用する。

(平29条例13・旧第5条繰下・一部改正、令元条例32・令3条例27・一部改正)

(徴収の時期)

第9条 第2条から前条までに規定する手数料は、提出、通知又は申請が行われる際に徴収するものとする。

(平29条例13・旧第6条繰下・一部改正)

(手数料の不還付)

第10条 既納の手数料は、還付しない。

(平29条例13・旧第7条繰下)

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。

(平29条例13・旧第8条繰下)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例第5条第2項および第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった向上計画認定申請および変更認定申請に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった計画認定申請および変更認定申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第27号で令和元年11月16日から施行)

(令和2年3月19日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

平成28年3月18日 条例第25号

(令和5年3月22日施行)