○久保田城御隅櫓等管理規則

平成28年3月18日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、千秋公園内の久保田城御隅櫓および御物頭御番所ならびに一つ森公園内の国指定重要文化財旧黒澤家住宅(以下「御隅櫓等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則28・一部改正)

(開館時間および休館日)

第2条 御隅櫓等の開館時間および休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

施設名

開館時間

休館日

久保田城御隅櫓

午前9時から午後4時30分まで。ただし、市立小中学校の夏季休業日は、午前9時から午後7時まで

12月1日から翌年の3月31日までの日

御物頭御番所

午前9時から午後4時30分まで

12月1日から翌年の3月31日までの日

国指定重要文化財旧黒澤家住宅

午前9時30分から午後4時30分まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

備考 この表において「市立小中学校の夏季休業日」とは、秋田市立小、中学校管理規則(昭和32年秋田市教委規則第2号)第2条第1項第4号に規定する夏季休業日をいう。

(令7規則28・一部改正)

(観覧券の交付)

第3条 条例第9条第1項の規定により御隅櫓等の使用料を納付した者(以下「入館者」という。)には、観覧券を交付するものとする。

(令7規則28・一部改正)

(使用料の還付申請)

第4条 条例第11条ただし書の規定により御隅櫓等の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(令7規則28・一部改正)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第12条の規定により御隅櫓等の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(令7規則28・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずる物の持込みをしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設又は資料を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 資料を無断で撮影、模写又は模造しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則28・旧第8条繰上)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年5月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月25日から施行する。

久保田城御隅櫓等管理規則

平成28年3月18日 規則第41号

(令和7年10月25日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年3月18日 規則第41号
令和7年5月26日 規則第28号