○秋田市如斯亭庭園条例
平成29年6月30日
条例第34号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により名勝の指定を受けた旧秋田藩主佐竹氏別邸(如斯亭)庭園を本市の歴史を伝える文化遺産として保存し、および活用するとともに、本市の観光の振興に資するため、秋田市如斯亭庭園(以下「庭園」という。)を秋田市旭川南町2番73号に設置する。
(入園料)
第2条 庭園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。
(入園料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の入園料を減免することができる。
(入園料の不還付)
第4条 既納の入園料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第5条 入園者は、庭園の施設および設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年10月21日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市如斯亭庭園条例の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る同日以後に納付すべき入園料について適用し、同日前の入園に係る入園料および同日以後の入園に係る同日前に納付すべき入園料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市如斯亭庭園条例の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る同日以後に納付すべき入園料について適用し、同日前の入園に係る入園料および同日以後の入園に係る同日前に納付すべき入園料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平31条例9・令5条例46・一部改正)
区分 | 金額 | |
入園料 | 個人 | 1人 310円 |
団体 | 1人 240円 | |
年間入園料 | 1人 770円 |
備考
1 団体とは、入園しようとする者(高校生以下を除く。)の人数が20人以上の団体をいう。
2 年間入園料を納付した者は、当該納付をした日から起算して1年の間、庭園に入園することができるものとする。
3 高校生以下の入園料は、無料とする。