○秋田市土崎みなと歴史伝承館条例

平成29年10月6日

条例第38号

(設置)

第1条 土崎地区における地域の歴史と文化を伝承し、地域資源を生かした住民主体の人づくり、まちづくりおよびにぎわいづくりを推進するため、曳山行事の伝承、空襲による被爆体験の継承等を行う秋田市土崎みなと歴史伝承館(以下「伝承館」という。)を秋田市土崎港西三丁目10番27号に設置する。

(事業)

第2条 伝承館は、次の事業を行うものとする。

(1) 土崎地区の歴史および文化を通じた人づくり、まちづくりおよびにぎわいづくりに関すること。

(2) 曳山行事の伝承、空襲による被爆体験の継承等に係る市民活動の育成および支援に関すること。

(3) 土崎地区の歴史および文化に係る資料の収集、保存および展示ならびに学習の場の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第3条 伝承館の施設は、次のとおりとする。

(1) 常設展示室

(2) 港祭展示スペース

(3) 曳山展示ホール

(4) 空襲展示ホール

(5) 伝承室

(6) 資料調査室

(7) ギャラリー

(8) 企画展示室

(9) 学習室

(10) ピロティー

(使用の許可)

第4条 伝承館の施設を使用しようとする者(前条第1号から第4号までの施設に展示されている資料の観覧のみを行おうとする者を除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、伝承館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝承館の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 営利行為を行い、又は営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に伝承館の施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、伝承館の使用を終えたとき、又は第5条の規定により使用を停止されたとき、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 伝承館の資料、施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、伝承館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、伝承館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝承館の使用の許可に関すること。

(2) 伝承館の使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。

(3) 伝承館の資料、施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が伝承館の管理運営上必要と認める業務

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第34号で平成30年3月24日から施行。ただし、同条例第3条から第6条までおよび第12条の規定は、同年2月24日から施行)

秋田市土崎みなと歴史伝承館条例

平成29年10月6日 条例第38号

(平成30年3月24日施行)