○秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例
平成31年3月19日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項および第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 幼稚園型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた幼稚園および同条第3項の認定を受けた連携施設をいう。
(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。
(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育機能施設をいう。
(認定の要件)
第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第1項の認定を受けようとする施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
(2) 法第3条第1項の認定を受けようとする施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、市における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(3) 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
2 法第3条第3項の条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 法第3条第3項の認定を受けようとする同項に規定する連携施設(以下「連携施設」という。)が次のいずれかに該当する施設であること。
ア 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
イ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育および保育を行うこと。
(2) 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(令5条例11・一部改正)
(職員の配置)
第4条 認定こども園には、認定こども園の長を1人置かなければならない。
(1) 満1歳未満の子ども 当該子どもおおむね3人につき1人以上
(2) 満1歳以上満3歳未満の子ども 当該子どもおおむね6人につき1人以上
(3) 満3歳以上満4歳未満の子ども 当該子どもおおむね15人につき1人以上
(4) 満4歳以上の子ども 当該子どもおおむね25人につき1人以上
3 満3歳以上の子どもが利用する認定こども園については、当該満3歳以上の子どもであって、1日における認定こども園の利用時間が8時間程度であるもの(以下「教育および保育時間相当利用児」という。)および4時間程度であるものが認定こども園を共通して利用する時間おおむね4時間について編制する1の学級ごとに1人以上の担当の教育保育従事職員(以下「学級担任」という。)を置かなければならない。この場合において、1の学級を編制する子どもの人数は、35人以下とすることを原則とする。
(令6条例54・一部改正)
(職員の資格)
第5条 認定こども園の長となることができる者は、認定こども園の管理および運営を行う能力を有する者とする。
(1) 満3歳未満の子ども 児童福祉法第18条の18第1項の登録(以下「登録」という。)を受けた者
(2) 満3歳以上の子ども 幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)又は助教諭の臨時免許状(同条第4項に規定する臨時免許状をいう。)(以下「教員の免許状」と総称する。)を有し、かつ、登録を受けた者
3 学級担任となることができる者は、幼稚園の教員の免許状を有する者とする。
(施設および設備)
第6条 認定こども園の施設および設備は、次に掲げる要件に適合しなければならない。
学級数 | 面積(単位 平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
(2) 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場および調理室を設けていること。ただし、満2歳未満の子どもの保育を行う認定こども園にあっては、これらに加え、乳児室又はほふく室を設けていること。
(3) 満3歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる認定こども園は、沐浴室又は沐浴機能を有する設備を設けていること。
(4) 満1歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる認定こども園は、調乳室を設け、又は調乳に適切な場所を確保していること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は、1.98平方メートルにその教育又は保育を受ける満2歳以上の子どもの数を乗じて得た面積以上であること。ただし、当該認定こども園が満3歳以上の子どもの教育又は保育を行う幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園である場合であって、その園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設および設備の面積ならびに満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設および設備の面積を除く。)が第1号本文に定める面積以上であるときは、当該満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の面積については、この限りでない。
ア 3.3平方メートルにその教育又は保育を受ける満2歳以上の子どもの数を乗じて得た面積
イ 次に掲げる面積を合算した面積
(ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積
学級数 | 面積(単位 平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
(イ) 3.3平方メートルにその保育を受ける満2歳以上満3歳未満の子どもの数を乗じて得た面積
(7) 乳児室の面積は、1.65平方メートルにその保育を受ける満2歳未満の子どものうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上、ほふく室の面積は、3.3平方メートルにその保育を受ける満2歳未満の子どものうちほふくするものの数を乗じて得た面積以上であること。
(8) 幼稚園型認定こども園(連携施設であるものに限る。)にあっては、同一の敷地内又は隣接する敷地内に当該幼稚園型認定こども園を構成する幼稚園および保育機能施設の用に供される建物およびその附属設備(以下この号において「建物等」という。)を設けていること。ただし、同一の敷地内又は隣接する敷地内に建物等を設けることが困難な場合であって、子どもに対し適切に教育および保育を行うことが可能であり、かつ、子どもが建物等の間を安全に移動することができるときは、この限りでない。
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該認定こども園が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園である場合であって、当該認定こども園の付近に次に掲げる要件の全てに適合する場所があるときは、当該場所をもって屋外遊戯場に代えることができる。
(1) 子どもが安全に利用することができる場所であること。
(2) 子どもが日常的に利用することができる場所であること。
(3) 子どもに対し適切に教育および保育を行うことが可能な場所であること。
(4) 前項第6号に定める屋外遊戯場の面積に関する要件に適合する場所であること。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う場合であって、当該方法により食事の提供を受ける子どもの数が20人未満であるときは、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園には、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を設けなければならない。
(食事の提供に係る調理の方法)
第7条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に適合する認定こども園にあっては、当該認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の機能を有する設備を設けなければならない。
(1) 食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、当該食事の提供の管理者が衛生、栄養等に関し業務上必要な注意を払うことができるよう、当該認定こども園の体制および調理業務の受託者との契約内容が確保されること。
(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市等の栄養士による献立等についての栄養の観点からの指導その他の栄養士による必要な配慮が行われる体制が確保されること。
(3) 調理業務の受託者については、当該認定こども園における食事の提供の趣旨を十分認識し、衛生、栄養等に関し調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。
(4) 子どもの年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事を提供するとともに、子どものアレルギー、アトピー等に配慮し、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数および時機に適切に応ずることができること。
(5) 食を通じた子どもの健全な育成を図る観点から、子どもの発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(教育および保育等)
第8条 認定こども園は、次に掲げる要件に適合する教育および保育を行うとともに、小学校等における教育への円滑な接続に向け、当該教育との連携を図らなければならない。
(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める事項をいう。)を踏まえた教育および保育を行うこと。
(2) 幼稚園教育要領および保育所保育指針(秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田市条例第90号)第38条の指針をいう。)に基づいた教育および保育を行うこと。
(3) 集団生活の経験年数が異なる子どもを対象とする等の事情に配慮した教育および保育を行うこと。
2 認定こども園は、教育保育従事職員の資質の向上等のために必要な措置を講じなければならない。
3 認定こども園は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、その有する教育および保育に関する専門性を十分に活用すること等により、子育て支援事業を実施しなければならない。この場合において、当該認定こども園は、地域の人材および社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
4 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 子どもにわいせつな行為をすること又は子どもをしてわいせつな行為をさせること。
(4) 子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもの心身に有害な影響を与える行為をすること。
(令5条例11・一部改正)
(管理運営等)
第9条 認定こども園は、次に掲げる要件に適合する管理運営等を行わなければならない。
(1) 認定こども園を利用する子どもの選考に当たっては、特別の支援を要する家庭の子どもその他の特別の配慮が必要な子どもの利用が妨げられることがないよう、市との連携を図りつつ、公正に行うこと。
(2) 保育を必要とする子どもに対する教育および保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の子どもの家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めること。
(3) 認定こども園を利用することができる日および時間は、保育を必要とする子どもに対する教育および保育を適切に行うことができるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めること。
(4) 子どもの健康および安全を確保するための体制を整備すること。
(5) 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車および降車の際に、点呼その他の当該子どもの所在を確実に把握することができる方法により、当該子どもの所在の確認を行うこと。
(6) 子どもの通園を目的とした自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前号の規定による所在の確認(子どもの降車の際に行うものに限る。)を行うこと。
(7) その行う教育および保育について適切な評価を行い、その結果の公表等を通じて教育および保育の質の向上を図ること。
(8) 保護者がその需要に応じた認定こども園を適切に選択することができるよう、認定こども園に係る情報の開示を図ること。
(令5条例11・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第5条第2項第2号の規定にかかわらず、幼稚園の教員の免許状を有する者又は登録を受けた者のいずれかの者をもって、当該子ども(教育および保育時間相当利用児を除く。)の教育保育従事職員とすることができる。
3 当分の間、当該子どもが教育および保育時間相当利用児である場合における第5条第2項第2号および附則第5項の規定の適用については、同号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は登録を受けた者(当該認定こども園が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園である場合にあっては、幼稚園の教員の免許状を有し、かつ、登録を受けた者又は登録を受けた者もしくは幼稚園の教員の免許状を有する者であって、意欲、適性、能力等を有し、かつ、保育士の資格(児童福祉法第18条の6に規定する資格をいう。附則第5項において同じ。)の取得に向けた取組を行っているもの)」と、同項中「保育士の資格(児童福祉法第18条の6に規定する資格をいう。)」とあるのは「保育士の資格」とする。
4 当分の間、第5条第3項の規定にかかわらず、当該認定こども園が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園である場合にあっては、登録を受けた者であって、意欲、適性、能力等を有し、かつ、幼稚園の教員の免許状の取得に向けた取組を行っているものに限り、学級担任とすることができる。
(職員に係る特例)
5 子どもの登園又は降園の時間帯およびその他の子どもが少数である時間帯において、第4条第2項前段の規定により置かなければならない教育保育従事職員の人数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない教育保育従事職員のうち1人は、第5条第2項第1号および第2号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)ならびに附則第2項の規定にかかわらず、市長が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格(児童福祉法第18条の6に規定する資格をいう。)を有する者と同等の知識および経験を有すると認める者(附則第9項および附則第10項において「市長が認める者」という。)とすることができる。
(令5条例11・一部改正)
6 第5条第2項第1号又は附則第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項第2号(同号中「受けた者」を「受けた者又は登録を受けた者(当該認定こども園が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園である場合にあっては、幼稚園の教員の免許状を有し、かつ、登録を受けた者又は登録を受けた者」と読み替える部分に限る。)の規定により教育保育従事職員となることができる登録を受けた者は、当分の間、幼稚園の教員の免許状を有する者又は小学校の教諭もしくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該認定こども園において養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として従事している者を除く。附則第8項および附則第10項において「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。
(令5条例11・一部改正)
(令5条例11・追加)
(令5条例11・旧第7項繰下)
9 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、その開所する時間を通じて必要となる教育保育従事職員の総数が、利用定員に応じて第4条第2項の規定により置かなければならない教育保育従事職員の人数を超える場合における第5条第2項第1号および第2号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)ならびに附則第2項の規定により教育保育従事職員となることができる者は、当分の間、その開所する時間を通じて必要となる教育保育従事職員の総数から、利用定員に応じて第4条第2項の規定により置かなければならない教育保育従事職員の人数を差し引いて得た数の範囲で、市長が認める者をもって代えることができる。この場合において、当該市長が認める者は、補助者として従事する場合を除き、幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令5条例11・旧第8項繰下)
第5条第2項第1号又は附則第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項第2号(同号中「受けた者」を「受けた者又は登録を受けた者(当該認定こども園が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園である場合にあっては、幼稚園の教員の免許状を有し、かつ、登録を受けた者又は登録を受けた者」と読み替える部分に限る。)の規定により教育保育従事職員となることができる登録を受けた者 | 幼稚園の教員の免許状を有する者又は小学校教諭等免許状所持者 | |
第5条第2項第1号の規定により教育保育従事職員となることができる登録を受けた者 | 看護師等 | |
第5条第2項第2号又は附則第2項の規定により教育保育従事職員となることができる幼稚園の教員の免許状を有する者又は登録を受けた者 | 小学校教諭等免許状所持者 | |
第5条第2項第1号および第2号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)ならびに附則第2項の規定により教育保育従事職員となることができる者 | 市長が認める者 |
(令5条例11・旧第9項繰下・一部改正)
附則(令和5年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例第9条第6号の規定の適用については、認定こども園において子どもの通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同号に規定するブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることおよびこれを用いることにつき困難な事情があるときは、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、子どもの通園を目的とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和6年7月1日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 子どもの教育又は保育に従事する職員の配置については、当分の間、教育又は保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、第4条の規定による改正後の秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例第4条第2項の規定は、適用しない。この場合において、第4条の規定による改正前の秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例第4条第2項の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。