○秋田市文化創造館条例
令和2年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 本市の文化力および市民の創造力を生かして新たな価値を生み出し未来に向けた文化を創造する活動(以下「文化創造活動」という。)の拠点として、市民一人ひとりが創造力を育み、発揮する機会を提供し、もって市民協働による文化創造のまちの実現を図るため、秋田市文化創造館(以下「創造館」という。)を秋田市千秋明徳町3番16号に設置する。
2 前項の許可には、創造館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用者の資格)
第3条 別表第2に掲げる創造館の施設を利用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 創造館の設置の目的に照らし適切な内容の業務を営むことができる技術的能力および経理的基礎を有する者であること。
(利用料金の収受)
第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、創造館の利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 専用利用者は、許可を受けた目的以外に創造館の施設を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第11条 専用利用者は、創造館の施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 創造館を利用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、創造館の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、創造館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 創造館における文化創造活動の企画、実施および支援ならびに市民協働による文化創造のまちの実現に資する催しの企画および運営に関すること。
(2) 創造館の利用の許可に関すること。
(3) 創造館の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) 創造館の利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
(5) 創造館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が創造館の管理運営上必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第43号で令和3年3月21日から施行。ただし、第2条から第4条まで、第6条および第9条から第11条までの規定は、令和3年2月21日から施行)
別表第1 スタジオ等の利用料金(第2条、第4条関係)
施設 | 利用料金(限度額) | |
単位 | 金額 | |
スタジオA1 | 1時間につき | 3,850円 |
スタジオA2 | 880円 | |
スタジオA3 | 2,200円 | |
スタジオB | 1,100円 | |
コミュニティスペース | 1平方メートル1時間につき | 5円 |
備考
1 この表の施設欄に掲げる施設および別表第2に掲げる施設以外の施設を専用して利用する場合の利用料金の限度額は、1平方メートル1時間につき5円とする。
2 利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
3 専用利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。
4 展示等の準備又は展示物等の撤去等のため、スタジオ等の利用を許可された場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の5割に相当する額とする。
別表第2 カフェ等の利用料金(第2条―第4条関係)
施設 | 利用料金(限度額) | ||
区分 | 単位 | 金額 | |
カフェ | 基本料金 | 1月につき | 15,400円 |
加算料金 | 当該月の売上高に100分の5を乗じて得た額 | ||
ショップ | 基本料金 | 15,400円 | |
加算料金 | 当該月の売上高に100分の5を乗じて得た額 |
備考
1 カフェ又はショップの利用料金の限度額は、それぞれその基本料金の限度額に加算料金の限度額を加えて得た額とする。
2 利用期間が1月に満たない場合の基本料金は、日割りをもって計算する。
3 カフェ又はショップの利用に係る光熱水費は、専用利用者の負担とする。
別表第3 附属設備の利用料金(第4条関係)
品名 | 単位 | 利用料金(限度額) |
音響映像設備で規則で定めるもの | 1設備1日につき | 8,800円の範囲内で規則で定める額 |
照明設備で規則で定めるもの | 6,600円の範囲内で規則で定める額 | |
舞台設備で規則で定めるもの | 5,500円の範囲内で規則で定める額 | |
その他附属設備で規則で定めるもの | 4,400円の範囲内で規則で定める額 |
備考 この表における利用料金の限度額は、市長が特に必要があると認める場合を除き、第2条第1項の許可を受けた時間内において利用する場合の額とする。