○秋田市動物愛護管理担当職員に関する条例

令和2年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の3第1項の規定に基づき、本市における動物の愛護および管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置く。

(動物愛護管理担当職員)

第2条 前条の動物愛護管理担当職員は、動物愛護管理員および動物愛護管理技術員とする。

2 動物愛護管理員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 犬および猫の引取り、譲渡し等に関すること。

(2) 動物の愛護および管理に関する広報その他の啓発活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、動物の愛護および適正な飼養のために必要な事項に関すること。

3 動物愛護管理技術員は、動物愛護管理員が行う事務を補助する。

(資格要件)

第3条 動物愛護管理担当職員は、市の職員であって、次の各号に掲げる動物愛護管理担当職員の区分に応じ、当該各号に定める資格を有するものとする。

(1) 動物愛護管理員 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者

(2) 動物愛護管理技術員 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第14条に規定する狂犬病予防技術員その他動物の適正な飼養および保管に関し専門的な知識を有すると市長が認める者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

秋田市動物愛護管理担当職員に関する条例

令和2年3月19日 条例第8号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年3月19日 条例第8号