○秋田市職員退職手当基金条例
令和6年3月6日
条例第4号
(設置)
第1条 秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号)附則第2項の規定による定年の段階的な引上げに伴い、定年に達したことにより退職する者の数の年度間における増減が平準化するまでの間において、退職手当(秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年秋田市条例第2号)の規定に基づき支給するもの(臨時的に任用された職員に対して支給するものを除く。)に限る。以下同じ。)の支給に要する経費に充てるため、秋田市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、退職手当の支給に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。