○秋田市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和6年3月14日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針を踏まえ、市立の小学校、中学校および高等学校の法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 秋田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間(当該教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に定める時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に定める時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。この場合において、1年のうち1箇月における教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間が45時間を超える月数については、6箇月以内とするものとする。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月および5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間について80時間
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。