○公益的法人等への職員派遣等に係る秋田市公営企業職員の給与の特例に関する規程
令和6年3月19日
上下水道局管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年秋田市条例第17号)第19条の規定に基づき、公益的法人等に派遣される秋田市上下水道局職員の給与の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号。以下「派遣条例」という。)第6条、第7条および第16条から第18条までの規定は、秋田市上下水道局職員について準用する。この場合において、派遣条例第6条中「規則で定める」とあるのは「管理者が定める」と、派遣条例第7条第1項中「秋田市職員の退職手当に関する条例」とあるのは「秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年秋田市条例第17号)第15条で準用する秋田市職員の退職手当に関する条例」と、派遣条例第16条および第18条第3項中「規則で定める」とあるのは「管理者が定める」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。