○秋田市雨水貯留浸透施設および保全調整池の標識の設置に関する基準を定める条例

令和6年9月27日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第38条第3項および第45条第1項の規定に基づき、雨水貯留浸透施設および保全調整池の標識の設置に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(雨水貯留浸透施設の標識の設置に関する基準)

第3条 雨水貯留浸透施設の標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。

(1) 雨水貯留浸透施設の名称

(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号

(3) 雨水貯留浸透施設の容量(容量のない雨水貯留浸透施設にあっては、規模)および構造の概要

(4) 雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長の許可を要する旨

(5) 雨水貯留浸透施設の管理者およびその連絡先

(6) 標識の設置者およびその連絡先

2 前項の標識は、雨水貯留浸透施設の周辺において居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

(保全調整池の標識の設置に関する基準)

第4条 保全調整池の標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。

(1) 保全調整池の名称および指定番号

(2) 保全調整池の容量および構造の概要

(3) 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長に届け出なければならない旨

(4) 保全調整池の管理者およびその連絡先

(5) 標識の設置者およびその連絡先

2 前項の標識は、保全調整池の周辺において居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第35号で令和6年11月8日から施行)

秋田市雨水貯留浸透施設および保全調整池の標識の設置に関する基準を定める条例

令和6年9月27日 条例第58号

(令和6年11月8日施行)