○秋田市空家等の適切な管理に関する条例

令和6年12月23日

条例第65号

秋田市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年秋田市条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(意見聴取)

第3条 市長は、法第22条第3項の規定による命令をしようとする場合又は同条第9項もしくは第10項の規定による代執行を行おうとする場合は、あらかじめ秋田市空家等対策審議会(次条第1項の秋田市空家等対策審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。

(空家等対策審議会)

第4条 前条の規定によりその権限に属させられた事項ならびに秋田市空家等対策計画の作成および変更ならびに実施に関する事項を調査審議するため、秋田市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、法律、不動産、建築に関し優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(緊急安全措置)

第5条 市長は、空家等について緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該危険な状態を回避するための必要な最小限の措置を講ずることができる。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、空家等について犯罪又は火災が誘発されるおそれのある場合その他の緊急を要すると認める場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関と協議し、必要な措置を講ずることを要請することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市空家等の適切な管理に関する条例

令和6年12月23日 条例第65号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第15章 空家対策
沿革情報
令和6年12月23日 条例第65号