○秋田市立佐竹史料館条例
令和7年3月18日
条例第8号
(設置)
第1条 佐竹氏および秋田藩に関する歴史資料等の収集、保存、展示および調査を通じ、市民の教育と文化の向上に資するとともに、歴史を生かしたまちづくりおよびにぎわいづくりを推進するため、秋田市立佐竹史料館(以下「史料館」という。)を秋田市千秋公園1番4号に設置する。
(事業)
第2条 史料館において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 佐竹氏および秋田藩に関する歴史資料等の収集、保存および展示に関すること。
(2) 佐竹氏および秋田藩に関する歴史資料等の調査研究に関すること。
(3) 市民の郷土の歴史に関する学習の支援および人材の育成の寄与に関すること。
(4) 歴史を生かしたまちづくりおよびにぎわいづくりの推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、史料館の設置の目的を達成するために必要と認める事業
(展示室)
第3条 史料館の展示室は、常設展示室および企画展示室とする。
(観覧料等)
第4条 史料館の展示室において歴史資料等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
2 前項の観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用の許可)
第5条 別表第2に掲げる史料館の施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、史料館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第6条 史料館の施設を専用して使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(観覧料等の不還付)
第8条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、史料館の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に史料館の施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第11条 専用使用者は、史料館の施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 史料館を使用する者は、その使用を終えたとき、又は第9条の規定により使用を停止されたとき、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 入館者および史料館を使用する者は、歴史資料等もしくは史料館の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(佐竹史料館協議会)
第14条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、史料館に秋田市立佐竹史料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者その他市長が適当と認める者の中から、市長が任命する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(秋田市都市公園条例の適用)
第15条 この条例に定めるもののほか、史料館の管理に関し必要な事項は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(準備行為)
2 第5条の規定による使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 第14条第3項の規定による協議会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1 観覧料(第4条関係)
区分 | 金額 | |
常設展観覧料 | 個人 | 1人 500円 |
団体 | 1人 400円 | |
年間観覧料 | 1人 1,300円 | |
企画展観覧料 | 1人につき、市長が別に定める額 |
備考
1 常設展観覧料とは、常設展示室における歴史資料等の展示を観覧することができる観覧料をいう。
2 団体とは、観覧しようとする者(高校生以下を除く。)の人数が20人以上の団体をいう。
3 年間観覧料とは、納付をした日から起算して1年の間、常設展示室における歴史資料等の展示を観覧することができる観覧料をいう。
4 企画展観覧料とは、企画展示室における特別の企画による歴史資料等の展示を観覧することができる観覧料をいう。
5 高校生以下の観覧料は、無料とする。
別表第2 講義室等の使用料(第5条、第6条関係)
施設 | 単位 | 金額 |
講義室 | 午前9時から午後4時30分まで1時間につき | 2,100円 |
屋上テラス | 午前9時から午後4時30分まで1平方メートル1時間につき | 5円 |
屋外広場 | 5円 |
備考
1 専用使用者が午前9時から午後4時30分までの時間以外の時間に使用するときの使用料の額は、1時間(屋上テラスおよび屋外広場にあっては、1平方メートル1時間)につき、この表に規定する金額の2倍に相当する額とする。
2 使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
3 専用使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。