○秋田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年5月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身分証明書)

第2条 法第7条第1項および第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

2 法第24条第2項又は第43条第2項において準用する法第7条第1項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請の手続)

第3条 法第12条第1項の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条第1項第1号の表又は第2項第1号の表に掲げる図面に当該工区の位置、区域および規模を明示しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第4条 省令第7条第1項第12号および第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主が個人の場合は、直前3年の所得税の納付すべき額および納付済額を証する書類

(2) 工事主が法人の場合は、直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記表ならびに法人税の納付すべき額および納付済額を証する書類

(3) 工事主が法人の場合は、事業経歴書

(4) 工事主が法人の場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し(これらの者が法人である場合は、その登記事項証明書)および当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を確認することができる書類

(5) 工事主が次に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書類

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合は、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(において「暴力団員等」という。)

 法人でその役員のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(6) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書および工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(宅地造成等に関する工事の着手の届出)

第5条 法第12条第1項の許可を受けた者(法第15条第1項又は第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第15条第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる工事については、秋田市宅地開発に関する規則(平成14年秋田市規則第34号)第11条の届出書の提出をもって前項の届出書の提出に代えることができる。

(宅地造成等に関する工事の許可の特例の協議の手続)

第6条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第7条第1項各号(第7号から第9号までおよび第12号を除く。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第7条第2項各号(第5号から第7号までおよび第10号を除く。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による協議が成立したときは、その旨を第1項又は前項の申出書の副本に記載したものにより当該協議を行った者に通知するものとする。

4 第3条の規定は、第1項又は第2項の規定による協議に係る工事について準用する。

(宅地造成等に関する工事の計画の変更に係る許可の申請書の添付書類)

第7条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の計画の変更に係る許可の特例の協議の手続)

第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第2項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

3 第6条第3項の規定は、第1項又は前項の規定による変更の協議について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項又は前項」とあるのは、「第8条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(宅地造成等に関する工事の中止等の届出)

第9条 法第12条第1項の許可を受けた者(法第15条第1項又は第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、当該許可に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了の検査の手続)

第10条 法第17条第1項の規定による検査の申請および同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第12条第1項の許可に係る工事(法第15条第1項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる工事を含む。)の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第11条 法第18条第1項の規定による検査の申請および同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項の許可に係る工事(法第15条第1項又は第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる工事を含む。)の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事等の変更の届出)

第12条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、届出書に、当該届出に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事等の中止等の届出)

第13条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事等の完了の届出)

第14条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請の手続)

第15条 法第30条第1項の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第63条第1項第1号又は第2項第1号の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域および規模を明示しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第16条 省令第63条第1項第2号および第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第4条第1号から第6号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手の届出)

第17条 法第27条第1項の規定による届出をした者又は法第30条第1項の許可を受けた者(法第34条第1項又は第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、当該届出又は当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、法第34条第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる工事について準用する。この場合において、第5条第2項中「前項」とあるのは、「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の特例の協議の手続)

第18条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第7条第1項各号(第7号から第9号までおよび第12号を除く。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、省令第7条第2項各号(第5号から第7号までおよび第10号を除く。)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による協議が成立したときは、その旨を第1項又は前項の申出書の副本に記載したものにより当該協議を行った者に通知するものとする。

4 第15条の規定は、第1項又は第2項の規定による協議に係る工事について準用する。この場合において、同条中「省令第63条第1項第1号又は第2項第1号の規定により添付しなければならない図面」とあるのは、「省令第7条第1項第1号の表又は第2項第1号の表に掲げる図面」と読み替えるものとする。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更に係る許可の申請書の添付書類)

第19条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第1項の許可を受けようとする者は、省令第67条第1項に規定する書類のほか、当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第1項の許可を受けようとする者は、省令第67条第2項に規定する書類のほか、当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更に係る許可の特例の協議の手続)

第20条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第18条第1項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定により市長との変更の協議を行おうとする者は、申出書の正本および副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第18条第2項に規定する書類のうち当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 前号の書類に係る変更前および変更後の内容を明示した書類

3 第18条第3項の規定は、第1項又は前項の規定による変更の協議について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項又は前項」とあるのは、「第20条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止等の届出)

第21条 法第30条第1項の許可を受けた者(法第34条第1項又は第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、当該許可に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等に関する工事の完了の検査の手続)

第22条 法第36条第1項の規定による検査の申請および同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第30条第1項の許可に係る工事(法第34条第1項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる工事を含む。)の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第23条 法第37条第1項の規定による検査の申請および同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第30条第1項の許可に係る工事(法第34条第1項又は第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる工事を含む。)の施行区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事等の変更の届出等)

第24条 特定盛土等に関する工事について、法第28条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第61条第1項に規定する書類のほか、当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第28条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第61条第2項に規定する書類のほか、当該工事の計画に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 法第40条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、届出書に、当該届出に係る変更前および変更後の内容を明示した書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事等の中止等の届出)

第25条 法第27条第1項又は第40条第1項もしくは第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を中止し、もしくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事等の完了の届出)

第26条 法第27条第1項又は第40条第1項もしくは第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第27条 次の表の左欄に掲げる法およびこの規則の規定に基づく届出書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

第5条第1項および第17条第1項

宅地造成等に関する工事の着手届出書

(2)

第6条第1項および第18条第1項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書

(3)

第6条第2項および第18条第2項

土石の堆積に関する工事の協議申出書

(4)

第8条第1項および第20条第1項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更協議申出書

(5)

第8条第2項および第20条第2項

土石の堆積に関する工事の計画の変更協議申出書

(6)

法第16条第2項および法第35条第2項

宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書

(7)

第9条第13条第21条および第25条

宅地造成等に関する工事の中止・再開・廃止届出書

(8)

法第19条第1項および法第38条第1項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

(9)

土石の堆積に関する工事の定期報告書

(10)

第12条および第24条第3項

宅地造成等に関する届出工事等の変更届出書

(11)

第14条および第26条

宅地造成等に関する届出工事等の完了届出書

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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秋田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年5月26日 規則第33号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第2節 都市環境
沿革情報
令和7年5月26日 規則第33号