○秋田市沿道区域の指定に関する基準等を定める条例
令和8年6月26日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第44条第1項ならびに第44条の2第2項、第3項、第4項第1号および第5項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)に係る沿道区域の指定に関する基準および届出対象区域の区域内における工作物の設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(沿道区域の指定の基準)
第3条 法第44条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 沿道区域の指定は、道路の沿道における地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊、竹木の倒伏、工作物の倒壊その他の道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
(2) 前号の規定による沿道区域の指定は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。
(届出対象区域の指定の公示)
第4条 法第44条の2第2項の規定による届出対象区域の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 届出対象区域および沿道区域の存する土地の所在地
(2) 届出対象区域に接続する道路の路線名
(3) 工作物(法第44条第2項の規定により公示されたものに限る。第7条において同じ。)
(4) 届出対象区域、沿道区域および道路の区域を表示した平面図を縦覧する場所および期間
2 市長は、前項の公示をする場合においては、規則で定める縮尺以上の平面図に届出対象区域、沿道区域および道路の区域を明示し、規則で定める場所において一般の縦覧に供しなければならない。
(届出対象区域内における行為の届出)
第5条 法第44条の2第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為の種類
(2) 場所
(3) 設計又は施行方法
(4) 着手予定日
(5) 完了予定日
第6条 法第44条の2第3項の規定による届出は、規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(届出対象区域内における届出を要しない行為)
第7条 法第44条の2第4項第1号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為
(2) 工作物の倒壊を防止するための行為
(届出対象区域内における届出事項の変更の届出)
第8条 法第44条の2第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 場所
(2) 設計又は施行方法のうち、その変更により法第44条の2第3項の規定による届出に係る行為が同条第4項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のもの
第9条 第6条の規定は、法第44条の2第5項の規定による届出について準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。