第1章 中核市制度について

(4)移行の手続き
 中核市移行の手続きについては、要件を満たした市が、市議会の議決を経て、県に同意の申し出をする。県が県議会の議決を経て同意すれば、市は国に移行の申し出をし、国が指定するという手順になる。
 本市においては、平成8年3月に国のヒアリングを受け、5月14日に内示があった。5月24日には、市議会臨時会が開催され、中核市指定の申し出をする件が全会一致で議決された。
 5月27日には、市長が知事に指定の申し出への同意について依頼した。また、6月3日には、市議会正副議長が県議会正副議長へ指定申し出の同意について依頼した。6月20日には、県議会で本市の中核市指定申し出の件が議決された。6月24日には、中核市指定申し出への同意について、市長が知事から文書を受領した。
 7月29日には、9年度移行予定の5市がそろって、自治大臣に指定の申し出を行った。
 9月20日には、本市をはじめとする5市の中核市指定が閣議決定された。9月26日には、中核市の指定に関する政令が交付され、9年4月1日の移行が正式に決定した。

移行手続きフロー図
中核市指定市議会議決書
県の同意書
自治大臣への申出書(表紙)


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