■■■第10次秋田市総合計画>基本計画>第1章「環境と調和し快適に暮らす緑豊かなまち」づくり
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第5節 住宅環境の整備 |
第1章「環境と調和し快適に暮らす緑豊かなまち」づくり |
第5節 住宅環境の整備 |
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市街地の中心部は、中高層建築物により一定の高度利用がはかられている一方、周辺部では、幹線道路周辺の開発や市街地南東部での宅地開発により、大規模な住宅地が形成されています。
今後は、中心市街地などの秩序ある開発を進めるため、中高層建築物の建設に伴う近隣住民とのトラブルの未然防止につとめる必要があります。また、少子長寿社会に対応した、建築物のバリアフリー化を促進する必要があります。さらに、人口増加率が鈍化するなかで、市街地の外延的拡大を抑制しつつ、市民ニーズに対応した、良好な環境にある住宅地と良質な住宅を供給することが必要となっています。。
市街地の秩序ある開発と建築物のバリアフリー化を促進するため、適切な指導を行うとともに、わかりやすい住居表示につとめます。
良好な住宅環境を整備するため、秋田市宅地開発に関する条例(注1)に基づき、適切な宅地開発を指導するとともに、建築協定(注2)の締結等による自主的で計画的な宅地開発を誘導します。大規模開発については、将来人口フレームに基づき抑制します。また、水害や土砂災害の防止につとめ、安全な環境を整備します。 公営住宅の整備や、公的資金の円滑化により質の良い住宅供給を促進するとともに、居住水準の高い快適な住宅環境の形成につとめます。
1 住宅環境の整備(1)住宅地の開発
市街化区域の開発については、秋田市宅地開発に関する条例に基づき、自然環境と調和し、道路や公園、調整池などの公共施設と一体的な整備が計画的に行われるよう指導します。一方、市街化調整区域の大規模開発については、将来人口フレームに基づき抑制します。 (2)建築指導の徹底 @建築協定に関する指導 良好な住宅環境の保全や建築物の利用増進をはかるため、建築物の用途・構造・形態等の基準を定める建築協定の締結を誘導します。 A中高層建築物に関する指導 秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(注3)に基づき、中高層建築物の建築に伴う近隣住民とのトラブルの未然防止につとめます。 また、工事に伴う電波障害や騒音等に関する十分な対策を講ずるとともに、近隣住民の理解と協力を得ながら建築するよう指導します。 B高齢者、身体障害者等に配慮した建築物に関する指導 物販店、ホテル、病院、集会場など不特定多数が利用する建築物については、高齢者、身体障害者等が利用しやすいよう、ハートビル法(注4)に基づく指導・助言を行います。 (3)住宅マスタープランの推進 現状の住宅や住環境事情等を踏まえ、住宅政策の基本的方針を定めた新秋田市住宅マスタープラン(注5)に基づき、住宅のバリアフリー化や居住水準の向上、耐震性・耐久性の向上と防災に配慮した住まいづくりを促進するとともに、市民への住まいづくりに関する情報提供を行うことにより、安全で快適な住まいづくりや良好な住環境の形成を推進します。 2 住宅の供給(1)公営住宅の整備
敷地の有効利用、限られた財源の効率的運用という観点から、小規模団地の統廃合や借地の解消などを考慮した建替事業を実施します。 (2)民間等による住宅供給の促進 民間事業者等による個人住宅の供給を促進するため、住宅金融公庫等の公的資金が円滑に活用されるようつとめます。 3 水害対策 住宅地への浸水防止をはかるため、馬踏川、新城川、草生津川、太平川、猿田川、宝川、古川などの改修を促進します。その他浸水の恐れのある河川については、調査を行い適切な措置を講じます。
4 土砂災害防止対策地すべり危険区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている箇所の災害防止工事を促進します。
5 住居表示の整備 市街地の進展や道路の整備状況にあわせながら、わかりやすい住居表示(注6)を実施します。
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