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■秋田市総合計画調整委員会設置要綱 |
計画策定関連資料 |
■秋田市総合計画調整委員会設置要綱 |
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(設置)
第1条 秋田市新世紀プラン(第9次秋田市総合計画)(以下「総合計画」という。)の円滑な実施に資するため、秋田市総合計画調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1)事務・事業評価の実施など総合計画の進行管理に関すること。 (2)社会情勢の変化に対応した、計画内容の調整に関すること。 (3)次期総合計画の策定に関すること。 (4)その他必要な事項の調整に関すること。 (組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員会の構成は、別表1のとおりとする。ただし、次長が複数の部局では、当該部局長が指名する次長をもって委員とする。 3 委員会に臨時委員を置くことができる。 (委員長および副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 (会議)
第5条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
(部会)
第6条 特定政策事項等について調整するため、委員会に部会を置く。
2 部会は、部会長、部会長代理および部会員をもって組織する。 3 部会長は、部会を招集し、その議長となる。部会長に事故あるときは、部会長代理がその職務を代理する。 4 部会の名称および構成は、別表2のとおりとする。 (事務局)
第7条 委員会の事務局は、企画調整部企画調整課に置く。
2 部会の事務局は、部会長が指定する課所室に置く。 (委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年8月29日から施行する。
2 秋田市総合計画策定委員会設置要綱(平成12年4月12日施行)は、廃止する。 3 秋田市新世紀創造フォーラム設置要綱(平成12年5月9日施行)は、廃止する。 附 則
この要綱は、平成13年12月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
別表2(第6条関係)
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