地域審議会の設置に関する協議 |
第1条 |
(設置)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の河辺町および雄和町の区域ごとに 地域審議会を置く。 |
第2条 |
(名称および所管区域)
地域審議会の名称および所管する区域(以下「所管区域」という。) は、次のとおりとする。
名 称 |
所 管 区 域 |
河辺地域審議会 |
合併前の河辺町の区域 |
雄和地域審議会 |
合併前の雄和町の区域 |
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第3条 |
(設置期間)
地域審議会は、市町合併後速やかに設置することとし、設置期間は、平成27年3月31日までの概ね10年間とする。 |
第4条 |
(所掌事務)
1 |
地域審議会は、それぞれの所管区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べる。
(1)緑あふれる新県都プランの執行状況に関する事項
(2)緑あふれる新県都プランの変更に関する事項
(3)新市の基本構想の作成および変更に関する事項
(4)主要事業の推進に関する要望事項
(5)合併特例債を財源とした地域振興のための基金の活用に関する事項
(6)その他市長が必要と認める事項 |
2 |
地域審議会は、それぞれの所管区域に関し必要と認める次の事項について審議し、市長に意見を述べる。
(1)緑あふれる新県都プランの執行状況に関する事項
(2)公共施設の設置および管理運営に関する事項
(3)予算編成および予算執行等に関する要望事項
(4)地域住民からの要望、地域独自の事務事業および地域に特に利害関係のある事務事業に関する事項
(5)その他地域審議会が必要と認める事項 |
3 |
市長は、前2項の規定により地域審議会から意見が述べられた場合は、その意見を尊重するものとする。 |
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第5条 |
(委員の定数、選任方法および構成)
1 |
地域審議会の委員の数は、20人以内とする。 |
2 |
委員は、所管区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長が均衡を失しないように選任する。
(1)公共的団体等を代表する者
(2)学識経験を有する者
(3)地域の行政運営に関し優れた識見を有する者
(4)公募により選任された者 |
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第6条 |
(委員の任期および失職)
1 |
委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 |
委員の再任は妨げないものとする。 |
3 |
委員は、所管区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 |
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第7条 |
(会長および副会長)
1 |
地域審議会に会長および副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。 |
2 |
会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長の職務を行う。 |
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第8条
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(会議)
1 |
地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 |
2 |
会長は、毎年度4回、定例の会議を招集するものとする。 |
3 |
会長は、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、会議を招集しなければならない。 |
4 |
会長は、会議の議長となる。 |
5 |
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 |
6 |
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
7 |
会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないことができる。 |
8 |
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出その他の協力を求めることができる。 |
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第9条
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(委員の報酬および費用弁償)
委員の報酬および費用弁償については、秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年秋田市条例第4号)の例による。 |
第10条
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(庶務)
地域審議会の庶務は、合併前の河辺町および雄和町の区域の振興を担当する部局において処理する。 |
第11条
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(委任)
この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 |
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附 則
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1
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(施行期日)
この協議は、平成17年1月11日から施行する。
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2
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(検討)
市長は、地域審議会の委員の任期に合わせて2年ごとに、地域審議会の機能、構成等について総合的な見直し・検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、地域審議会に代わる新たな制度の導 入を含む所要の措置を講ずるものとする。 |