(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市建都400年記念事業実行委員会規約(以下「規約」という。)第15条の規定に基づき、秋田市建都400年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 規約第11条の規定に基づく事務局について、規約別表第一にある者は、次の職務を行う。
(1) 事務局長 委員会の事務を総理し、所属職員を指導監督すること。
(2) 事務局長補佐 事務局長を補佐し、所属職員を指導監督すること。
(3) 事務局職員 上司の命を受け、委員会の出納その他の事務に従事すること。
(専決)
第3条 事務局長は、委員会に係る経費の支出に関する事務を専決することができる。
(代決)
第4条 事務局長不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決することができる。
(出納および現金の保管)
第5条 委員会の出納は、事務局長が行う。
2 委員会に属する現金は、銀行その他金融機関にこれを預けなければならない。
3 預金の名義人は、事務局長とする。
(公印の名称等)
第6条 委員会の公印の名称、字句、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者および個数は、別表のとおりとする。
(契約の方法)
第7条 契約は、指名競争入札または随意契約の方法により締結するものとする。
(その他)
第8条 本規程に定めるもののほか、委員会の事務処理にあたって必要な事項等については、別に定めるものとする。
附 則 この規程は、平成14年7月9日から施行する。
別表(第6条関係)
名称および字句 | 書体 | 寸法 | 印材 | 使用区分 | 保管責任者 | 個数 |
秋田市建都四百年記念事業 実行委員長之印 |
楷書 | 18ミリ方メートル | ゴム印 | 委員長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
秋田市建都四百年記念事業実行委員会 事務局長之印 |
楷書 | 15ミリ方メートル | ゴム印 | 事務局長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
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