(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市建都400年記念事業実行委員会規約第13条の規定に基づき、秋田市建都400年記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、委員会の会議を経なければならない。
(予算の補正)
第3条 委員長は、委員会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、委員会の会議を経なければならない。
(歳入歳出予算の款)
第4条 歳入予算の款は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1および別表第2に新たな科目を定めることができる。
(出納および現金の保管)
第5条 委員会の出納は、委員長が行う。
2 委員長は、委員会の事務局の職員のうちから委員会の出納員を命ずることができる。
3 委員会の出納員は、委員長の命を受けて、委員会の出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金は、事務局長が委員会名義により、金融機関に預金して保管しなければならない。
(決算)
第6条 委員長は、毎会計年度終了後2月以内に委員会の決算を調製し、委員会の監事の監査に付した後、委員会の会議を経なければならない。
(収入および支出の手続)
第7条 委員会の予算に係る収入および支出の手続は、秋田市の例により、これを行うものとする。
2 委員会の出納員は、次に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) その他必要な簿冊
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の財務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の科目
款 |
1 秋田市負担金 |
2 諸収入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の科目
款 |
1 会議費 |
2 事業費 |
3 事務局費 |
4 予備費 |
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