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A.公的年金等については、支払者から年金の支払金額が報告されていますので、市民税・県民税が課税される場合であっても、申告の必要はありません。ただし、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を申告すれば、節税になる場合があります。
 なお、65歳以上で収入が公的年金等だけのかたは、年収266万6,666円以下の場合は非課税ですので、もちろん市民税・県民税の申告は必要ありません。
 また、公的年金等から差し引かれていた平成12年分の所得税額が実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をすると、その差額が戻ります。
A.昨年中に退職したかたのうち、勤務先で年末調整をしなかったかたは、個人で市民税・県民税の申告をする必要があります。なお、退職前に給与から差し引かれていた平成12年分の所得税額が、実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をすると、その差額が戻ります。
A.給与以外に年金、不動産、営業、農業、配当などの所得があったかたは、原則として申告が必要です。給与以外の所得が20万円以下のかたは市民税・県民税の申告を、20万円を超えるかたは税務署で確定申告をしてください。
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