2001年
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上の図でもわかるように、市民税・県民税(所得割)は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた所得(課税所得)に税率をかけて算出されます。受けられる控除を申告すれば、その分、税の負担が少なくなります。ここでは所得控除の中でも控除額の大きい扶養と障害者に関する控除について説明します。
申告者本人が扶養している配偶者の所得(上図の☆印部分)が38万円以下〔パート収入のみのかたを例にとると、年収で103万円以下のかたが該当します〕の場合は、33万円の配偶者控除が受けられます。さらに申告者本人の所得が1,000万円以下の場合、配偶者の所得に応じて下記のような配偶者特別控除も受けられます。
配偶者の所得 | 10万未満 | 10万以上15万未満 | 15万以上20万未満 | 20万以上25万未満 | 25万以上30万未満 | 30万以上35万未満 | 35万以上38万未満 | 38万 | 38万超45万未満 | 45万以上50万未満 | 50万以上55万未満 | 55万以上60万未満 | 60万以上65万未満 | 65万以上70万未満 | 70万以上75万未満 | 75万以上76万未満 | 76万以上 | |
申告者本人の控除額 | 配偶者控除 | 33万 | 33万 | 33万 | 33万 | 33万 | 33万 | 33万 | 33万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配偶者特別控除 | 33万 | 28万 | 23万 | 18万 | 13万 | 8万 | 3万 | 0 | 33万 | 31万 | 26万 | 21万 | 16万 | 11万 | 6万 | 3万 | 0 | |
合計 | 66万 | 61万 | 56万 | 51万 | 46万 | 41万 | 36万 | 33万 | 33万 | 31万 | 26万 | 21万 | 16万 | 11万 | 6万 | 3万 | 0 |
所得(上図の☆印部分)が38万円以下の生計を共にしている親族を扶養している場合に受けられる控除は下記のとおりです。
区分 | 要件 | 控除額 |
特定扶養親族 | 昭和53年1月2日〜昭和60年1月1日に生まれたかた | 45万円 |
老人扶養親族 | 昭和6年1月1日以前に生まれたかた | 38万円 |
同居老親等 | 老人扶養親族のうち、申告者本人または配偶者の両親・祖父母などで、同居しているかた | 45万円 |
一般の扶養親族 | 上記以外の親族 | 33万円 |
申告者本人や、所得が38万円以下の扶養親族などが障害者の場合に受けられる控除は下記のとおりです。
区分 | 要件 | 控除額 |
特別障害者 | 身障手帳1〜2級、療育手帳A級などのかた | 30万円 |
普通障害者 | 身障手帳3〜6級、療育手帳B級などのかた | 26万円 |
市民税・県民税や所得税の節税のポイントとなる医療費控除の計算方法についてお知らせします。
医師による診療代・薬代、入院時の部屋代・食事代、はり師などの施術代など、申告の前年1年間に支払った費用が医療費控除の対象となります。
この所得控除を受けるには、領収書の確認が必要となりますので、領収書を保管しておいてください。
医療費控除の額(Y)は、次のように計算します。
(注)医療費控除の限度額は200万円です。
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