2001年
1月26日号



扶養控除などをお忘れなく

 上の図でもわかるように、市民税・県民税(所得割)は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた所得(課税所得)に税率をかけて算出されます。受けられる控除を申告すれば、その分、税の負担が少なくなります。ここでは所得控除の中でも控除額の大きい扶養と障害者に関する控除について説明します。


配偶者控除・配偶者特別控除

 申告者本人が扶養している配偶者の所得(上図の☆印部分)が38万円以下〔パート収入のみのかたを例にとると、年収で103万円以下のかたが該当します〕の場合は、33万円の配偶者控除が受けられます。さらに申告者本人の所得が1,000万円以下の場合、配偶者の所得に応じて下記のような配偶者特別控除も受けられます。

配偶者の所得と申告者本人の控除額の関係 (単位:円)

配偶者の所得10万未満10万以上15万未満15万以上20万未満20万以上25万未満25万以上30万未満30万以上35万未満35万以上38万未満38万38万超45万未満45万以上50万未満50万以上55万未満55万以上60万未満60万以上65万未満65万以上70万未満70万以上75万未満75万以上76万未満76万以上
申告者本人の控除額 配偶者控除33万33万33万33万33万33万33万33万000000000
配偶者特別控除33万28万23万18万13万8万3万033万31万26万21万16万11万6万3万0
合計66万61万56万51万46万41万36万33万33万31万26万21万16万11万6万3万0


(注) 老人配偶者(昭和6年1月1日以前に生まれたかた)の配偶者控除は38万円になります。

扶養控除

 所得(上図の☆印部分)が38万円以下の生計を共にしている親族を扶養している場合に受けられる控除は下記のとおりです。

区分要件控除額
特定扶養親族昭和53年1月2日〜昭和60年1月1日に生まれたかた45万円
老人扶養親族昭和6年1月1日以前に生まれたかた38万円
同居老親等老人扶養親族のうち、申告者本人または配偶者の両親・祖父母などで、同居しているかた45万円
一般の扶養親族上記以外の親族33万円


(注) 親族を他のかたと重複して扶養控除の対象とすることはできません。

障害者控除

 申告者本人や、所得が38万円以下の扶養親族などが障害者の場合に受けられる控除は下記のとおりです。

区分要件控除額
特別障害者身障手帳1〜2級、療育手帳A級などのかた30万円
普通障害者身障手帳3〜6級、療育手帳B級などのかた26万円


(注) 申告者が扶養している特別障害者が、申告者または申告者と生計を共にしている親族と同居している場合、控除額に23万円を加算できます。

医療費控除の計算はどうするの?

 市民税・県民税や所得税の節税のポイントとなる医療費控除の計算方法についてお知らせします。

●対象となる医療費は?

 医師による診療代・薬代、入院時の部屋代・食事代、はり師などの施術代など、申告の前年1年間に支払った費用が医療費控除の対象となります。
 この所得控除を受けるには、領収書の確認が必要となりますので、領収書を保管しておいてください。
 医療費控除の額(Y)は、次のように計算します。

Y=(前年中に支払った医療費)─(保険金等で補てんされる金額)─(所得金額が(1)200万円以上は10万円、(2)200万円未満はその金額の5%の額)

(注)医療費控除の限度額は200万円です。



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