2001年
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長い間勤めた会社などを退職し、現在国民健康保険に加入しているかたで、被用者年金(厚生年金など)を受けているかたと、その扶養家族のかたは、退職者本人が70歳になって老人保健医療制度に移るまでの間、「退職者医療制度」でお医者さんにかかることになります。
対象となるのは、次の条件にすべてあてはまるかたと、その扶養家族のかたです。
(1)国民健康保険に加入しているかた
(2)厚生年金や各種共済年金を受給していて、年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上あるかた
(3)老人保健医療制度の適用を受けていないかた
・退職被保険者本人=入院・外来とも2割
・扶養家族=入院2割・外来3割
この制度は、年金受給権が発生した日から対象となります。年金証書が届いたら、市民課4番窓口または国民健康保険課16番窓口、土崎支所、新屋支所へ、次の書類を持っておいでください。
●年金証書
●国民健康保険証
3月23日(金)に、国保に加入している世帯に、新しい保険証をお送りします。
現在お使いの保険証は、カバーを差し替えたうえで、ご自分で廃棄してください。
国民健康保険課 TEL(866)2099
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