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2001年10月26日号 | |||||
不在者投票 |
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投票日当日に投票所へ行くことができないかたは、不在者投票ができます。投票する際は「宣誓書」に記入していただきますが、印鑑は不要です。
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●不在者投票の主な理由 |
(1)投票日に仕事がある場合 (2)何らかの理由で投票区の区域外に旅行または滞在する場合 (3)病気や負傷、妊娠、体の障害などで歩行が困難な場合 (4)他の市区町村に住んでいる場合 |
■入院中などの場合の不在者投票 |
県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で投票できます。各施設の事務局にお話しください。 |
■他の市区町村での不在者投票 |
仕事の都合などで他の市区町村に滞在しているかたは、秋田市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。投票用紙の請求に必要な「宣誓書」は、各市区町村の選挙管理委員会にあります。 |
■郵便による不在者投票 |
身体に重度の障害があり、歩行が困難で投票所へ行けないかたは、自宅などで投票用紙に記載して郵送する不在者投票ができます。この制度を利用するかたは、前もって市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けてください。ただし交付を受けられるのは、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障害のあるかたに限られます。 |
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