2002年1月25日号

ここがポイント!
仕組みを知って、きちんと申告。



扶養控除などをお忘れなく

 上の図でもわかるように、市民税・県民税(所得割)は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた所得(課税所得)に税率をかけて算出されます。受けられる控除を申告すれば、その分、税の負担が少なくなります。ここでは所得控除の中でも控除額の大きい扶養と障害者に関する控除について説明します。

●配偶者控除・配偶者特別控除
 申告者本人が扶養している配偶者の所得(上図の☆印部分)が38万円以下(パート収入のみのかたを例にとると、年収で103万以下のかたが該当)の場合は、33万円の配偶者控除が受けられます。さらに申告者本人の所得が1,000万円以下のかたの場合、配偶者の所得に応じて下記のような配偶者特別控除も受けられます。


(注)老人配偶者(昭和7年1月1日以前に生まれたかた)の配偶者控除は38万円になります。

●扶養控除
 所得(上図の☆印部分)が38万円以下の生計を共にしている親族を扶養している場合に受けられる控除は下記のとおりです。


(注)親族を他のかたと重複して扶養控除の対象とすることはできません。

●障害者控除
 申告者本人や、所得が38万円以下の扶養親族などが障害者の場合に受けられる控除は下記のとおりです。


(注)申告者が扶養している特別障害者が、申告者または、申告者と生計を共にしている親族と同居している場合、控除額に23万円を加算できます。



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