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2002年1月25日号 |
税の申告書Q&A
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Q私の収入は公的年金だけしかないのですが、申告は必要ですか? |
A.公的年金等については、支払者から年金の支払金額が報告されていますので、市民税・県民税の申告は課税されるかた、非課税のかたを問わず必要ありません。ただし、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を申告すれば、節税になる場合があります。 |
Q昨年会社を退職。
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A.昨年中に退職したかたのうち、勤務先で年末調整をしなかったかたは、個人で市民税・県民税の申告が必要です。また、給与から差し引かれていた平成13年分の所得税額が、実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をすると、その差額が戻ります。 |
Q給与のほかに、生命保険契約などに基づく年金などの収入があるのですが… |
A.給与以外に年金、不動産、事業、農業、原稿料や株式の配当金などがあったかたは、申告が必要となる場合があります。給与以外の所得が20万円以下のかたは市民税・県民税の申告を、20万円を超えるかたは税務署で確定申告をしてください。 |
税に関する証明書…
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「所得証明書」や「非課税証明書」などの税に関する証明書は、官庁や金融機関などでの各種手続きの際に必要となる場合があります。 ●問い合わせ |
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