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2002年3月8日号 |
福祉医療 |
乳幼児、心身障害(児)者、母子父子家庭のかた
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表1に該当するかたは、申請すると福祉医療の受給者証が交付されます。診療を受ける際、この受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が無料になります。今まで申請をしていなかったかたは、社会福祉課へお問い合わせください。 また、所得制限を超えているため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成13年度(12年中)の所得が少なくなったり扶養人数が増えたときも、交付される場合があります。 ●問い合わせ 社会福祉課福祉医療担当 TEL(866)2093 FAX(863)6362 表1 ●福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度としています。平成13年度(平成13年8月1日〜平成14年7月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成13年度(平成12年中)の所得の確認が必要となります。 |
お子さんの受診…
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福祉医療費助成制度で2歳以上の乳幼児が通院する場合、所得制限があります。 平成13年度(平成12年中の所得)の総所得額から、社会保険料控除一律8万円、配偶者特別控除額等を控除した額を表2と比べ、基準額を超える場合は制度に該当しません。 また、父母の所得は合算せず、所得者ひとりずつの所得額で比べます。 総所得額の確認は通知書で A.サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた…市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 表2 乳幼児の所得基準 *扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます |
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