2002年6月14日号

国民健康保険上の世帯主変更ができるようになりました

 国民健康保険はこれまで、世帯でだれかが国保に加入している場合、住民票上の世帯主を、たとえその世帯主が他の健康保険に加入していても、国保上の世帯主とみなして国保税の納付義務などを課していました。
 このたび、下記の条件を満たすと、国保に実際に加入している人を国保上の世帯主に変更することができるようになりました。変更後は国保加入者(国保上の世帯主)に国保税の納付義務などを課すことになります。


世帯主を変更できる条件

(1)住民票上の世帯主が他の健康保険の加入者であり、世帯員の一部が国保に加入しているか、国保に加入すること
(2)住民票上の世帯主の同意を得ていること
(3)住民票上の世帯主が国保税を完納しており、世帯主を変更したあとも、保険税の納付や各種届出義務を確実に果たすことが見込まれ、国保事業の運営上支障がないと認められること

手続きに必要な物

(1)世帯主変更届 (2)住民票上の世帯主の同意書
(3)国民健康保険証 (4)印鑑
※世帯主変更届と同意書は国保年金課でさしあげます

届け出場所

市役所国保年金課16番窓口
※新屋支所や土崎支所、市民課では手続きができません

注意事項
(1)世帯主変更後に国保税の滞納など国保事業の運営上で支障が生じた場合、または生じるおそれがあると認められた場合には、国保上の世帯主を住民票上の世帯主に変更させていただくことがあります
(2)住民票上の世帯主が国保に加入した場合は、国保上もそのまま世帯主となります

●問い合わせ 国保年金課 賦課担当 TEL(866)2099



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