2002年9月13日号

10月1日から70歳以上の
医療保険が変わります。

問い合わせ
●老人保健制度…障害福祉課 老人・福祉医療担当(福祉棟1階) TEL(866)2093
●国民健康保険…国保年金課 賦課担当(議場棟1階) TEL(866)2099


老人保健制度の対象が
75歳以上になります
(すでに70〜74歳のかたはそのまま継続)

 老人保健制度の対象年齢が「70歳以上」から、「75歳以上」に段階的に引き上げられます。ただし、現在受給者証をお持ちの70歳〜74歳のかたは、引き続き老人保健制度が適用されます。
 一定の障害がある場合は、今までどおり65歳以上のかたが対象です。


老人保健法医療受給者証を
お持ちのみなさんへ

新しい受給者証をお送りします

 現在、老人保健法医療受給者証をお持ちのかたは、引き続き、老人保健制度の対象となります。
 対象となるかたには、新しい受給者証を9月24日(火)ごろまでに郵送します。
 古い受給者証は、高額医療費支給申請書と一緒に返信用封筒で返送してください。

◆市からお送りするもの◆

(1)新しい老人医療受給者証
(2)高額医療費支給申請書
(3)老人保健制度についての案内パンフレット

◆返送していただくもの◆

(1)今までの老人医療受給者証
(2)振り込み口座などを記入し押印した、高額医療費支給申請書

※この高額医療費支給申請書を提出していただくと、1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を後日計算して金融機関口座に振り込みます。領収書の添付は必要ありません。忘れずに提出してください。

※1…70歳以上で市民税の課税標準額が124万円以上のかたが1人でもいる世帯のかた。ただし、70歳以上のかたが2人以上の世帯で年収637万円未満、単独世帯で年収450万円未満の場合は1割負担。

※2…世帯員全員が市民税非課税の世帯

※3…所得が0円の世帯
  例(年金収入のみの場合)
  単独世帯で年収約65万円以下
  夫婦2人世帯では年収約130万円以下


70歳以上
自己負担割合が所得に応じて1割か2割に

 これまで定額制の診療所では1日850円、それ以外の病院ではかかった医療費の1割が自己負担でしたが、10月からは、すべての医療機関で1割の負担となります。また、一定以上の所得のあるかた(上記※1参照)は、2割負担となります。
 入院時の食事代は今までどおり医療費とは別に負担します。


70歳以上
自己負担の限度額が変わります

 1か月の限度額は上表のように変わります。医療機関の外来では、月額の上限を超えていても、いったん自己負担分を払うことになります。限度額を超えた金額は、後日高額医療費として支給されます。
 病院・診療所・歯科の区別はなく、調剤薬局での自己負担も含めます。ただし、入院時の食事代や保険の適用とならない差額ベッド代などは含めません。

10月1日以降に70歳になるかたは
74歳まで国民健康保険が継続します

70歳になる月に国保の「高齢受給者証」をお送りします

 10月から老人保健制度の対象者が75歳以上に変わることに伴い、今年の10月1日以降に70歳になるかた(昭和7年10月1日以降に生まれたかた)は、74歳まで、国保の「前期高齢者」として医療を受けることになります。
 69歳までの一般のかたは医療費の3割が自己負担ですが、「前期高齢者」は老人保健制度と同様に1割の自己負担です。ただし、一定以上の所得があるかた(右上※1参照)は2割の自己負担となります。
 自己負担限度額、入院時食事代についても、老人保健制度と同様です。上記の表をご覧ください。1か月の自己負担が限度額を超えた場合は、領収書などを添えて申請すると超えた分が支給されます。
 「前期高齢者」に該当するかたには、70歳になる月に「高齢受給者証」をお送りします。医療機関を受診する際には、国保の保険証と一緒にその「高齢受給者証」を窓口に提出してください。


●問い合わせ
国保年金課賦課担当 TEL(866)2099
給付担当 TEL(866)2098



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