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2002年9月27日号 |
まちづくりの新しい制度(3)
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良好な生活環境をつくっていくためには、日常生活に市民一人ひとりの手で、周囲の緑化、美化を進めていくことが大切です。 このため、「秋田市都市緑化の推進に関する条例」を制定し、次のような市民の主体的な取組みを支援していく制度などについて定めました。 条例は、平成15年4月1日から施行することとしています。 |
街区などの緑化 |
市街化区域内において、特に緑化が必要な街区を「緑化街区」として指定し、必要なルールづくりや支援を重点的に行います。 |
保存樹の指定 |
都市緑化の推進のため、歴史のある樹木、樹林、美観上優れた樹木などを保存樹として指定し、その保存に努めます。 また、保存樹の保存に影響を及ぼす行為の制限やその行為の違反者に対しての中止命令などを行います。 保存樹は、現行の公園都市秋田市をつくる条例に基づき、現在1,976本が指定されていますが、これらの保存樹は、この新しい条例に引き継がれます。 |
空閑地の美化 |
宅地化された空地や空閑地の所有者は良好な生活環境を確保するため、その管理する土地の清潔を保ち、環境美化のため適正な管理に努めなければなりません。 空閑地などを放置し、雑草が繁茂するなど、良好な生活環境の確保に支障がある場合は、所有者などに対して雑草の除去などの協力を要請します。 |
開発行為の届出 |
法令で土地利用上の制限を受けない区域で、一定規模以上の開発行為をする場合は、あらかじめ届出していただき、都市緑化の推進のために必要な誘導などを行います。
●問い合わせ 公園課 TEL(866)2154 |
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