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2002年10月11日号 |
まちづくりの新しい制度その4
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秋田市宅地開発に関する条例・規則は、優良な宅地開発と、計画的で秩序あるまちづくりを進め、良好な居住環境の整備をはかることを目的としています。 この条例・規則は、平成十五年四月一日から施行します。 ●問い合わせ |
基本方針 |
開発事業者は、総合都市計画に合った開発を行うこととし、開発行為による問題や紛争が生じたり、生ずるおそれがあるときは、問題解決のための調整に努める必要があります。 さらに、開発行為で整備された土地や公共施設などの情報開示に努めなければなりません。 |
手続きの明確化 |
開発事業者は、公共施設などの整備、土地利用の調整などを法定手続き前に市長と協議しなければなりません。 また、工事の際は、速やかに届出書を市長に提出し、工事期間中は工事現場において、公衆の見やすい場所に開発内容を記載した標識を掲示する義務があります。 |
公益的施設など |
居住区域に必要な公益的施設は、開発区域の規模に応じ配置する基準を定めました。 (1)ごみ収集場…予定戸数が二○戸以上 (2)集会所…予定戸数が五○戸以上 (3)防犯灯など…開発区域の面積が五千m以上 |
一宅地の敷地面積の最低限度 |
開発区域内で予定される建築物の敷地面積の最低限度を定めました。 (1)市街化区域…一四○m (2)市街化区域以外の区域…二○○m |
周知と説明会 |
開発事業者は、開発区域から三○m以内の住民に対し、許可申請前までに開発行為の計画内容、予定建築物、工事の施工法などについて、文書や説明会で周知をはかり、また、その他の周辺住民へも確実に周知しなければなりません。 さらに、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じる必要があります。また、開発区域面積が三千m以上の開発行為の場合、開発区域から三○m以内にある世帯数の三分の二以上の要請があれば、開発事業者は、必ず説明会を開かなければなりません。 |
罰則など |
市長は、開発事業者が右記説明会を開催しないときは、指導または勧告を行います。正当な理由がないときは、弁明の機会を与え、審議会の意見を聴いたうえで、その旨を公表します。 |
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