2003年1月24日号

Q&A こんなときはどうするの?


Q.私の収入は公的年金だけですが、申告は必要ですか?

A.公的年金等については、支払者から年金の支払金額が報告されていますので、市民税・県民税の申告は、課税されるかた、非課税のかたを問わず必要ありません。
  ただし、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を申告すれば、節税になる場合があります。(65歳以上で収入が公的年金等だけのかたは、年収266万6,666円以下の場合は非課税ですので、節税のための申告をする必要はありません)
  また、公的年金から差し引かれた平成14年分の所得税額が実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をすると、その差額が戻ります。

Q.昨年会社を退職。
今は収入がないのですが…

A.昨年中に退職したかたのうち、勤務先で年末調整をしなかったかたは、個人で市民税・県民税の申告が必要です。また、給与から差し引かれていた平成14年分の所得税額が、実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をするとその差額が戻ります。

Q.給与のほかに、生命保険契約などに
基づく年金などの収入があるのですが…

A.給与以外に年金、不動産、事業、農業、原稿料や株式の配当金などがあったかたは、申告が必要となる場合があります。給与以外の所得が20万円以下のかたは市民税・県民税の申告を、20万円を超えるかたは税務署で確定申告をしてください。
  また、生命保険等の契約を解約した場合や満期を迎えた場合についても同様です。

Q.昨年たくさん医療費を支払いました。申告すると戻ってくるって本当?

A.医師による診療代・薬代、入院時の部屋代・食事代、はり師などの施術代など、昨年1年間に支払った費用は医療費控除の対象になり、市民税・県民税の申告をすると税金の金額が下がることがあります。また、給与などから差し引かれた平成14年分の所得税額について、税務署で確定申告をして医療費控除を受けると、所得税が戻ることがあります。
  医療費控除を受けるには領収書などの確認が必要ですので、保管しておいてください。

医療費控除の計算のしかた

医療費控除=【前年中に支払った医療費】−【保険金などで補てんされる金額】−【10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)】
 ※医療費控除の限度額は200万円です


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