2003年3月14日号

平成15年度は固定資産税の評価替えです


●問い合わせ 資産税課TEL(866)2056、TEL(866)2057

 固定資産税は、今年1月1日現在で所有している土地や家屋、償却資産(工場の設備、会社の備品など)に課税される税金です。
 平成15年度は、土地と家屋の評価替えを行います。評価替えは、固定資産税の算定基礎となる土地と家屋の評価額を3年ごとに見直す作業です。
 新しい評価額で税額を計算した平成15年度の固定資産税納税通知書は、5月9日にお送りする予定です。第一期分の納期限は6月2日です。


土地の固定資産税

●評価の決め方


土地の評価を見直す

 土地の評価替えは、地価の変動などを考慮に入れながら、上の図のような流れで行います。土地の評価額は、道路に接する標準的な土地1平方メートルあたりの価格である「路線価」をもとに計算します。
 評価替えは3年ごとに行われますが、地価の下落などにより評価額を3年間据え置くことが適当でない土地については、毎年評価額を修正しています。

秋田市の地価の動向

 前回の評価替えを行った平成12年度と比べると、「商業地」は依然として地価の下落が進んでいるため、評価額も下落傾向となっています。
 一方「住宅地」は一部地域で緩やかな上昇があるものの、全体的には下落傾向が広がりつつあります。

評価額が下がったのに税額が上がる?

 固定資産税の税額は「課税標準額×税率」で求めますが、負担水準(新しい評価額に対する前年度課税標準額の割合)によって、調整されています(右参照)。負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりします。一方、負担水準が低い土地は、緩やかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。そのため、評価額が下がっても、前年度の課税標準額との差によっては、固定資産税が少し上がることがあります。

格差をなくすために税負担を調整

 このような負担調整は、税額の急増を避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきがある税負担を一定の水準に均衡化し、公平な課税を行うために設けられたものです。
 土地の評価額は、平成5年度以前は地価公示価格よりかなり低い額で、その水準も市町村によってばらつきがありました。そのため、平成6年度に全国一律に地価公示価格の7割をめどに評価替えを行いましたが、それによって、評価額が大幅に上昇した地域がありました。
 本来は「評価額=課税標準額」ですが、このような地域ではその評価額をそのまま課税標準額とすると、税額が急増することになります。そのため、課税標準額を緩やかに引き上げて評価額に近づけていくように調整しています。今回の評価替えでも、引き続きこの調整措置が適用される場合があります。

課税の対象となるのは現状の地目です

土地の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、現状の土地の使われ方によって決めています。昨年は、市街化区域を対象に、路線の状況を見直す調査も行いました。
 課税内容が変わっている場合がありますので、納税通知書の課税明細書で確認してください。

家屋の固定資産税

 家屋の評価替えは、平成12年度の評価替え以降、3年間の建築費の変動を反映した新しい基準で算定します。ただし、平成15年度の新しい評価額が、評価替え前の価格を上回った場合は、評価替え前の価格に据え置きます。

新しい縦覧・閲覧制度で資産の内容をチェック!

 地方税法の改正により、4月1日から縦覧・閲覧制度が変わります。

縦覧

 新たな縦覧制度では自分で所有する土地・家屋の価格と、ほかの土地・家屋の価格とを比較することができます。ご自分の資産の評価額が適正かどうかをご確認ください。
縦覧できるかた ●納税者
●納税者と同居の親族
●納税管理人
●納税者の代理人(委任状が必要です)
縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、評価額
家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額
期間 4月1日(火)から6月2日(月)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分
場所 市役所1階 資産税課
*土崎・新屋支所での縦覧は行いません
持参するもの ●印鑑
●納税通知書、運転免許証など本人であることを証明できるもの
●法人の場合は、代表者印を押した申請用紙または委任状

*土地や家屋の評価額を比較し、自己所有の資産の評価額が適正かどうか確認していただくという制度の趣旨からはずれる場合は、お断りすることがあります。
*縦覧帳簿の写しは交付しません。


閲覧

 納税義務者のほか、新たに借地人・借家人なども、使用している固定資産に限り閲覧できるようになります。
閲覧できるかた
1 ・納税義務者
・納税義務者と同居の親族
・納税管理人
・納税義務者の管理人(委任状が必要です)
納税義務者本人が所有する固定資産を閲覧できます
2 土地について賃貸権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた 当該権利のある土地部分を閲覧できます
3 家屋について賃貸権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた 当該権利のある家屋部分およびその敷地の土地部分を閲覧できます
4 固定資産の処分をする権利を有する方 当該権利のある土地・家屋を閲覧できます
閲覧できるもの 固定資産課税台帳
…所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額、課税標準額など
期間 4月1日(火)から平日午前8時30分〜午後5時15分
場所 市役所1階 資産税課
*土崎・新屋支所でも納税義務者は「固定資産課税台帳」の写しの交付を受けることができます。ただし、記載事項についての説明を求めるかたは、資産税課へおいでください。
持参するもの ●印鑑
●納税通知書、運転免許証など本人であることを証明できるもの
●閲覧できるかたの2〜4のかたは、権利を証明できるもの(賃貸借契約書など)
●法人の場合は、代表者印を押した申請用紙または委任状


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